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給付制限

給付制限(国民健康保険が使えない場合)について

  • 次のような場合、国民健康保険の保険証を使用することはできません。

 ・健康診断、集団検診

 ・予防注射

 ・美容整形

 ・正常な妊娠・出産

 ・経済的理由による妊娠中絶

 ・歯列矯正

 ・仕事上のけが・病気(労災保険の適用)

 ・以前の職場の保険を継続して使うとき(任意継続)

 ・その他

国民健康保険の給付が制限される場合は?

 ・故意(自殺行為など)や不法行為によるけがや病気

 ・けんか、泥酔などによるけがや病気など

 *ただし、交通事故等の第三者行為による場合には、届出により給付されることがあります。

  詳しくは、第三者行為による傷病届をご覧ください。

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号 :0532-51-2285