限度額適用(標準負担額減額)認定証について
国民健康保険に加入している方で、入院や外来で高額な医療費がかかる場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けることで高額な窓口負担を軽減することができます。この認定証を医療機関の窓口に提示することで、同じ月に同じ医療機関に支払う金額が自己負担限度額までとなります。なお、食事代、保険適用外の差額ベッド代などは限度額適用の対象外です。また、世帯主とその世帯の国保加入者の全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付となります。この認定証の交付を受けた方は、入院の際の食事代も減額されます。
*自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。
*入院中の食事代等の減額についてはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードや健康保険証を利用したオンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、患者本人が同意し、適用区分が確認できれば、認定証の提示は不要です。
*マイナンバーカードによる限度額適用認定証利用についてはこちらをご覧ください。
申請が必要な方(交付対象者)
申請が不要な方
70歳~74歳の方のうち、次のいずれかに該当する方は、限度額適用認定証の申請をする必要がありません。医療機関の窓口で国民健康保険証と高齢受給者証の提示で、自己負担限度額までの支払いとなります。
(1)高齢受給者証の自己負担割合が2割で住民税課税世帯の方。 (2)高齢受給者証の自己負担割合が3割で課税所得が690万円以上の現役並み所得者世帯の方。
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・国民健康保険証(認定証の交付を受ける方のもの)
【本人(認定証の交付を受ける方)以外による申請の場合】
(1)同世帯の場合は、本人の国民健康保険証、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
(2)別世帯の場合は、本人の国民健康保険証、窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)と委任状
*有効期限の切れた限度額適用認定証をお持ちの方は、上記のものにあわせてお持ちください。
*所得が未申告の方は、所得の申告をしてから申請をお願いいたします。
*郵送での申請を希望する場合は、事前に国保年金課保険給付グループ(0532-51-2285)までご連絡ください。
申請場所
市役所西館1階国保年金課8番窓口
*窓口センターでのお手続きはできません。
関係書類様式
・申請書.pdf( 108KB )
・申請書記載例.pdf( 121KB )
・委任状(54KB)
有効期間
申請した月の初日から直近の7月31日までです。(ただし、下記の表の人を除きます。)
*8月以降も引き続き限度額適用認定証が必要な方は、8月1日以降に更新の手続きが必要です。
*月を遡って認定証を申請することはできません。
区分 |
有効期限 |
70歳到達者 |
誕生月の末日(誕生日が月の初日の人は前月末日)まで
【例:4月2日生まれ→4月末まで/4月1日生まれ→3月末まで】
|
75歳到達者 |
誕生日の前日まで |
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話:0532-51-2285(直通)
関連リンク
・マイナンバーカードによる限度額適用認定証利用
・自己負担限度額について
・入院中の食事療養費の自己負担額について
・標準負担額減額認定証について
・70~74歳の医療制度について
・高額療養費について