移送費について
国民健康保険に加入されている方が療養の給付を受けるため、病院・診療所に移送された場合に移送費が支給されます。ただし、厚生労働省の定めるところにより、次の要件をすべて満たしていると豊橋市が認めた場合に限り適用されますので、移送を行われる前にあらかじめご相談ください。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
支給額
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額を、現に要した費用を限度として支給します。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・医師又は歯科医師による意見書
・領収書
・世帯主の預金通帳
関係書類様式
・移送費支給申請書.pdf( 92KB )
・移送を必要とする意見書.pdf( 70KB )
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285