全世帯を対象に高額療養費の支払いが原則として自動振込になります
70歳以上の方のみで構成される世帯が対象であった高額療養費の自動振込が、令和4年12月以降は全世帯が対象となります。高額療養費の支給には該当月ごとに申請が必要でしたが、今後は申請書の提出は初回のみ必要で、2回目以降の提出を不要とし、指定の口座に自動振込となります。
お手続き方法
- 高額療養費支給申請書をご記入の上、必要な添付書類(詳しくは同封の案内文参照)と一緒にご返送ください。
- 初回の申請書の提出以降に発生した高額療養費については、指定の口座へ自動振込となります。
- 支給金額や振込日については、支給決定通知書の発送をもってお知らせに代えさせていただきます。
- 振込日の目安としては、診療月から3~4か月後となります。ただし、審査等により遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
自動振込の解除について
下記に該当した場合は、自動振込が解除されます。
- 国民健康保険税に滞納があるとき
- 世帯主が変更または死亡したとき
- 医療機関に支払いが済んでいないとき
- 指定口座に振込みができなかったとき
- その他、申請の内容に誤り、不正があったとき
※解除となった以降に発生した高額療養費については、支給申請書を送付しますので、従来通り領収書等を添付のうえ、提出することにより支給となります。
自動振込を解除したい場合
- 自動振込となった以降に、自動振込の解除を希望される場合は、その旨ご連絡ください。「国民健康保険高額療養費支給に係る簡素化申請解除依頼書」を提出することにより、自動振込が解除されます。
※解除となった以降に発生した高額療養費については、支給申請書を送付しますので、従来通り領収書等を添付のうえ、提出することにより支給となります。
注意事項
自動振込を適用中の送付物について
- 支給があるときは支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合は送付されません。
- 支給申請書は送付されません。
※初回の申請書の提出時期や解除等の理由により、支給申請書が送付される場合があります。支給申請書が送付されたものについては、自動振込となっていませんので、提出することにより支給となります。
自動振込の口座を変更したい場合
初回の申請書を提出し、自動振込となった以降に、自動振込の口座の変更を希望される場合は、その旨ご連絡ください。
「国民健康保険高額療養費支給に係る簡素化申請解除依頼書」を提出することにより、口座の変更が可能です。
※提出時期によっては、変更前の口座へ振込となる場合があります。
下記の事項に該当する場合はご連絡ください。
- 交通事故等の第三者行為または、業務上の事故による傷病で診療を受けた場合
- 医療機関への支払い後に、公費負担医療への申請により払戻しを受ける場合
※75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合、別途後期高齢者医療制度において、高額療養費のお手続きが必要となります。
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285