柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けられる方へ
接骨院や整骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますのでご注意ください。
国民健康保険を使える場合
医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む)と診断又は判断され、施術を受けたとき。なお、骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
●主な負傷例
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき
医師や柔道整復師の診断または判断等により国民健康保険の対象とならないものの例
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所など)において同じ負傷等を治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事上や通勤途上での負傷
施術を受けるときの注意
負傷の原因を正しく伝える
国民健康保険の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正しく伝えてください。
重複受診はしない
同一の負傷について同時期に医療機関での治療(同意書の交付、診察、検査は除く)と柔道整復師の施術を重複して受けたり、2か所以上の接骨院等で施術を受けている場合、国民健康保険が使える施術であっても全額自己負担となる場合があります。*医師から処方された薬の服用や湿布の貼付も治療とみなされます。
請求内容を確認してから、申請書に署名をする
「受領委任」の制度により、多くの接骨院や整骨院では、「柔道整復施術療養費支給申請書」に署名し、柔道整復師へ保険請求を委任することによって、病院等にかかるときと同じように自己負担分のみを支払うことで施術を受けることができます。「柔道整復施術療養費支給申請書」は、柔道整復師が保険請求をおこなうための請求用紙です。必ず請求内容と施術内容に間違いがないか確認してから署名をしてください。
領収書を必ず受け取る
領収証は必ず受け取り、保管しましょう。さらに、施術内容やその金額の内訳を知りたいときには、それらが記載された一部負担金明細書の交付を受けることができます。(交付費用は実費となる場合があります。)
医療機関や柔道整復師からの保険請求に基づいて作成した「医療費のお知らせ」を本市から定期的に送付しておりますので、領収書と請求内容をご確認ください。
医療費の適正化にご協力をお願いします
豊橋市では医療費適正化の取り組みとして、柔道整復師から提出される申請書の内容点検を専門業者へ委託しています。施術を受けられた方に対し、委託業者より施術内容等について照会文書を送付させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話:0532-51-2285