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高額介護合算療養費

高額介護合算療養費について

 医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担の限度額を超える額が著しく高額になる場合に、この負担を軽減するしくみとして「医療保険と介護保険を合わせた自己負担を一定限度にとどめる高額介護合算」制度が設けられました。

高額介護合算療養費の内容

 国民健康保険の世帯内に、介護サービスを利用している方がいるとき、医療保険(他の保険から国保に加入した場合を含む)の高額療養費の自己負担額と、介護保険のサービス利用料の年間(8月1日から翌年の7月末まで)の自己負担を合算した場合に、下表の限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。        

高額介護合算療養費の限度額表(国民健康保険分+介護保険分)

70歳未満の方
所得区分 
 所得要件 自己負担限度額(年間) 

所得金額901万円超    212万円  

所得金額600万円超~901万円以下 141万円

210万円超~600万円以下  67万円

210万円以下  60万円

住民税非課税世帯  34万円
70歳~74歳の方
所得区分 
自己負担限度額(年間)
現役並み

所得者

※1

 (現役並みⅢ)課税所得690万円以上   212万円  
 (現役並みⅡ)課税所得380万円以上690万円未満 141万円
(現役並みⅠ)課税所得145万円以上380万円未満  67万円
一般 56万円

低所得者Ⅱ

  ※2

住民税非課税世帯  31万円

 低所得者Ⅰ

※3

 19万円

※1自己負担割合が3割の方で、同一世帯に各所得区分の課税所得に該当する70歳以上の国保加入者がいる場合。現役並み所得者について、詳しくは 70歳~74歳の方の医療制度 をご覧ください。

※2 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、低所得Ⅰ以外の方。

※3 同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、世帯全員の各種所得(公的年金は控除額80万円)が0円の方。

申請方法

・支給の対象となる方には、支給申請書を送付いたします。

*申請は毎年7月31日に加入している保険者あてに申請することになります。

*合算計算対象期間内に、医療保険や介護保険に異動があった場合は、支給申請書が送付されない場合があります。支給の対象となる方はお問合わせください。

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285