70歳になると、所得の状況により、2割または3割の負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」(高齢受給者証)が交付されます。
適用は、満70歳の誕生月の翌月(ただし法律上、次の年齢に達する日は誕生日の前日と定められているため、1日生まれの方はその月)からとなり、毎年8月に更新(負担割合の見直し)されます。
対象となる月の前月末までに高齢受給者証を世帯主あてに郵送します。
自己負担割合について
住民税の課税所得金額による判定
住民税の課税所得金額 |
自己負担割合 |
70歳以上の加入者全員が145万円未満 |
2割
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最も高い所得の人が145万円以上 |
3割
※を参照してください
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- ※ 「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、2割となります。
210万円を超える場合は、年間の収入金額による再判定により、自己負担割合が決まります。
年間の収入金額による再判定
◆70歳から75歳未満の方が1人の場合の再判定
対象者の収入金額の合計 |
自己負担割合
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383万円未満 |
2割
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383万円以上 |
3割
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◆70歳から75歳未満の方が2人以上いる場合の再判定
対象者全員の収入金額の合計 |
自己負担割合
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520万円未満 |
2割
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520万円以上 |
3割
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高額療養費に係る自己負担限度額
医療費が高額となった場合の自己負担限度額については、 こちらをご覧ください。
*入院時食事代のくわしいことは、「入院中の食事療養費の自己負担額」をごらん下さい。
問合先
国保年金課 保険給付グループ・ 窓口グループ
電話番号 0532-51-2285・2293