背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
国民健康保険の加入・脱退の届出など

届出は国保年金課またはお近くの窓口センターへ

開庁日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日)

スマートフォンからご覧いただく場合、こちらをご覧ください.pdf( 164KB )


手続きが必要なとき

 手続きに必要なもの
加入するとき
他の市区町村から転入したとき 他の市区町村の転出証明書  

世帯主及び異動者全員の

マイナンバーカード

もしくは

マイナンバーの通知カード

+

左記の各必要書類

+

届出者の身分証明書

※届出者が別世帯の

場合は委任状が別途

必要になります

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
(喪失連絡票.pdf( 117KB )・喪失証明書・退職証明書等)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
(被保険者が後期高齢者医療の保険になったときも同様です)
被扶養者でなくなった証明書
(喪失連絡票.pdf( 117KB )・被扶養者除外証明等)
障害認定解除により後期高齢者医療でなくなったとき 後期高齢者医療でなくなった証明書
子どもが生まれたとき

親の国民健康保険証
<出産育児一時金の請求がある方は下記のものも必要>
医療機関等での支払い方法が確認できる書類
産科医療補償制度対象の証明印(スタンプ)のある内訳明細書または領収書等
預金通帳

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
やめるとき
他の市区町村へ転出するとき(国外転出も含む) 国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき 国民健康保険証
職場の健康保険証または職場の保険に加入した証明書・連絡票
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき(葬祭費) 国民健康保険証
喪主を確認できるもの(会葬礼状等)
喪主の預金通帳
生活保護を受けるよう になったとき 国民健康保険証
保護開始決定通知書
その他
市内で転居するとき 国民健康保険証
世帯主や家族の氏名が変わるとき
世帯を分けたり一緒にするとき
修学や施設入所のため、 別に住所を定めたとき(マル学、住所地特例など) 国民健康保険証
学生証または在学証明書(学生の場合)
在所証明書
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 身分を証明するもの(運転免許証等)
  その他  40歳から64歳の方(介護2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入退所したとき 国民健康保険証
在籍期間証明書又は入退所連絡票 



加入・喪失の手続きは14日以内に

イラスト
  1. 加入の手続きが14日以内にされない場合
    特別な理由がなく、14日以内に手続きをされないと、医療費が全額自己負担となる場合があります。
    また国民健康保険税は届出をした月からではなく、国民健康保険に加入する資格を得た月までさかのぼって納めることとなります。(最高3年間)
  2. 喪失の手続きが遅れた場合
    職場の健康保険加入後、国民健康保険証を使用して受診をした場合、国民健康保険負担分の医療費を返還していただくことになります。また保険税を二重に払ってしまう場合があります。 

医療機関にも保険変更の届出を


 ※職場の社会保険等は資格の取得日から医療機関等で使用することになります

 資格取得日から社会保険証が交付されたときまでの間に、診察券の提示により国民健康保険を使って医療機関に受診している場合は、至急保険の変更を医療機関に届け出てください。

 

 〇その他〇

  1. 保険証は、即日交付がされません。
  2. 住所変更、 世帯主変更などの異動、被保険者全員が国保から脱退の手続きは、家族全員の保険証を持参してください。
  3. 保険証についての詳しいことは、「国民健康保険証(保険証)について」をごらんください。

お問合わせ先

国保年金課 窓口グループ
電話番号 0532-51-2293