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修学や施設入所のため、別に住所を定めたとき(マル学、住所地特例など)

 国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入していただくことが原則ですが、修学や特定施設入所のために住民票を異動する場合は、異動前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入していただくことになりますので、手続きが必要になります。

※国民健康保険税は異動前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。

マル学・住所地特例に該当する人

マル学 豊橋市の国民健康保険に加入していて、修学のために豊橋市から住民票を異動する人
住所地特例 豊橋市の国民健康保険に加入していて、特定施設入所のため豊橋市から住民票を異動する人 

手続きの方法

住所を異動した日から、14日以内に下表のとおり手続きしてください。

手続きをする人 住所を異動する人または、異動する前の同じ世帯の家族 
 手続きする場所 豊橋市役所国保年金課(西館1階)または、窓口センター
必要なもの 

異動する人の国民健康保険証

   +

①修学のために住所を異動する方(マル学)

学生証の両面コピーまたは、在学証明書(入学前の場合は、合格通知書。ただし、入学後改めて学生証の両面コピーまたは、在学証明書をご提出ください。)

特定施設(※1)入所のために住所を異動する方(住所地特例)

特定施設の入所証明書(施設が発行するもの)

   +

【第4号様式】届出書

※窓口でご記入いただきます。

   +

世帯主及び異動する人のマイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード

   +

届出者の身分証明書

 

※届出者が別世帯の場合は委任状が別途必要になります。

※1 対象となる特定施設
  • 病院または診療所
  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設
  • 障害者支援施設、共同生活援助施設(いわゆるグループホーム)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • 養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
  • 介護保険法に規定する有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設  等

国民健康保険の特例の対象とならない場合があるので、ご相談ください。

 

手続きが必要な場合

次に該当するときは、必要な書類とともに市役所国保年金課(西館1階)または窓口センターでお手続きをお願いいたします。

1.学生の住所が変わったとき

・【第4号様式】届出書

・住民票の写し

2.他の健康保険に加入する場合

・国民健康保険被保険者喪失届

・他の健康保険証または他の健康保険に加入した証明書・連絡票

3.学校を退学したとき

・国民健康保険被保険者喪失届

・退学証明書

4.施設を退所したとき

・国民健康保険被保険者資格喪失届

・退所証明書(施設が発行するもの)

お問合わせ先

国保年金課 窓口グループ

電話番号 0532-51-2293