国民健康保険税は毎年税率の見直しがあるため、所得や世帯状況が昨年度と同じでも、税額は毎年異なります。
税額が高くなる理由としては、令和7年度と比べて令和8年度は全体として税率が上がっていること、「子ども・子育て支援金」が新設されたことが挙げられます。
他には、令和7年中の所得金額が前年と比べて増えている、国保加入者の人数が増えているなど、世帯状況の変化により保険税額は変動します。
また、市県民税の申告がないことにより税額が高くなる場合もあります(詳しくは3.の回答をご覧ください)。
個別の要因もあるため、詳しくは国保年金課(51-2295・2296)までお問い合わせください。
以下のページも併せてご覧ください。
・国民健康保険税の概要について→「国民健康保険税について」
・税率について→「保険税の算出方法」
・軽減や減免の制度について→「保険税の軽減・減免」
国民健康保険税は、前年中の所得に基づいて計算をします。
そのため、今年所得がなくても、前年中(1月1日~12月31日)に所得があった場合は、その金額を基に税額を計算します。
仕事を辞めたことによる軽減や減免の制度については「
保険税の軽減・減免」の「5.非自発的失業者への軽減措置(国の制度)」または「
国民健康保険税の減免について」をご覧ください。
令和7年中の所得が0円の方について、税法上の扶養になっていない場合は、市県民税の申告が必要です。
申告をしていないと、軽減や減免の判定ができないため、税額が高くなっている場合があります。
市県民税の申告については、市民税課(51-2203)にお問い合わせください。
なお、軽減や減免の判定には世帯主の所得も考慮します。
※令和8年1月1日時点で豊橋市以外の自治体にいた方は、その自治体の住民税担当課に申告をし、申告した旨を国保年金課(51-2295・2296)にご連絡ください。
国民健康保険税は、7月に税額が決定し、その年度の最初の通知を7月中旬に送付します。
そのため、現在は国保に加入していなくても、4月~6月の間に国民健康保険に加入していた場合は、その分の通知書と納付書が届きます。
また、世帯主が勤め先の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険に加入している人がいると、世帯主あてに通知が届きます。
全国的なシステムの統一により、令和8年度から納税通知書の様式が変更になりました。
「納税通知書の見方」を同封していますので、ご覧ください。
国民健康保険税は世帯ごとに課税するため、支払いを別々にすることはできません。
また、税額は世帯で合算して計算をしているため、個別の内訳を算出することはできません。
支払いを口座振替にする場合は、口座振替依頼書を提出する必要があります。
納税通知書に同封されている「口座振替申し込みハガキ(豊橋市税等口座振替依頼書)」に必要事項を記入の上、届出印を押印し、国保年金課あて送付してください。
口座振替は申し込みの翌月末から始まります。開始月の中旬に、口座振替開始通知書を納税課から送付しますので、ご確認ください。
納付方法についての詳細は、「保険税の納付方法」をご覧ください。