
職場の健康保険をやめたとき、次の3つの健康保険のうち、いずれかに加入する必要があります。
- 家族等、職場の健康保険に加入している人の被扶養者になる
- 職場の健康保険の任意継続保険
- 国民健康保険
参考
(1)家族等、職場の健康保険に加入している人の被扶養者になると保険料(税)はかかりません。(2)の職場の健康保険の任意継続保険は、2ヶ月以上社会保険に加入していないと、加入できません。(2),(3)の職場の健康保険の任意継続保険と国民健康保険では、保険料(税)額等異なります。それぞれの保険料(税)額等を確認し、どちらに加入するかを決めることをお勧めします。
加入する保険の選び方例(参考にしてください)
手続きの方法
(1) 家族等、職場の健康保険に加入している人の被扶養者になるとき
社会保険に加入している人の職場へ相談してください。
(2) 職場の健康保険の任意継続保険に加入するとき
職場の健康保険の喪失後、20日以内に職場または、やめた健康保険へ相談してください。
(3) 国民健康保険
職場の健康保険の喪失後、14日以内に下表のとおり手続きしてください。
保険料(税)は?
(1) 家族等、職場の健康保険に加入している人の被扶養者になるとき
保険料はかかりません。
※ 被扶養者となる(被扶養者が増える)ことで、社会保険に加入している人の保険料が増えることは原則(注1)ありません
注1)扶養者となることで扶養手当等が支給され、収入が増加すると保険料が増えることがあります。
(2) 職場の健康保険の任意継続保険に加入するとき
やめた健康保険や職場へお問い合わせください。
(3) 国民健康保険に加入するとき
国民健康保険税の算出方法のページから計算をするか、国保年金課(51-2295)へお問い合わせください。
問合先
国保年金課
加入・喪失について 窓口グループ 0532-51-2293
保険税の計算について 保険税グループ 0532-51-2295