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国保の被保険者が死亡したとき(葬祭費)

国民健康保険の被保険者が死亡したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。

葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費が5万円支給されますので、支給申請をしてください。

手続きの方法(国民健康保険をやめる手続き及び葬祭費支給申請)

被保険者の死亡後、国民健康保険をやめる手続きを14日以内にしてください。

葬祭費の申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。

(他の健康保険等から支給される場合は、国保からの支給はありません。)

手続きをする人

死亡した被保険者の家族

手続きする場所

豊橋市役所国保年金課または窓口センター

必要なもの

国民健康保険証
葬祭を行った喪主がわかるもの(会葬礼状か領収書)
喪主の口座番号がわかるもの(預金通帳など)

           +

世帯主及び死亡した方のマイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード

           +

       届出者の身分証明書


お問合わせ先

国保年金課
加入・喪失について 窓口グループ       電話:0532-51-2293

葬祭費について       保険給付グループ 電話:0532-51-2285