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議会基本条例

豊橋市議会基本条例を可決しました

  平成25年3月定例会において、「議会活性化等調査特別委員会」が提案した豊橋市議会基本条例を全会一致で可決しました。
  この条例は、市民に開かれた議会を実現することで、議会活動の充実を図り、市民福祉の向上と市勢の伸展に寄与することを目的としています。

豊橋市議会基本条例

平成25年3月28日
条例第20号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会の役割(第2条)

第3章 議会及び議員の活動原則(第3条-第5条)

第4章 市民と議会の関係(第6条・第7条)

第5章 市長等と議会の関係(第8条-第11条)

第6章 委員会の活動(第12条)

第7章 政務活動費(第13条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条・第15条)

第9章 議員の政治倫理(第16条)

第10章 議員定数及び議員報酬(第17条・第18条)

第11章 最高規範性及び改選後の確認機会(第19条・第20条)

 附則

豊橋市議会は、市民から選挙によって選ばれた議員により組織される合議制の議事機関であって、同じく選挙によって選ばれた独任制の執行機関たる市長とともに、市政について市民の信託を受けた市民の代表機関である。

豊橋市議会は、市の議事機関として、市の執行機関たる市長と相互に均衡と抑制の関係を保ちながら、ともに協力して市民福祉の向上及び市勢の伸展に努めなければならない。

豊橋市議会は、日本国憲法に定める地方自治の本旨を尊重し、その役割を果たしていく決意の証として、本市議会の最高規範であるこの条例を制定する。

第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は、市民の代表としての豊橋市議会(以下「議会」という。)の役割、議会及び豊橋市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則等に関する基本的事項を定めることにより、市民に分かりやすく、市民に開かれた議会を実現することで議会活動の充実を図り、もって市民福祉の向上及び市勢の伸展に寄与することを目的とする。


第2章 議会の役割

第2条 議会は、市民を代表する合議制による議事機関として、次に掲げる役割を担う。

(1) 条例、予算等の議決により、市の意思決定を行うこと。

(2) 市長その他の執行機関及びその補助機関である職員(以下「市長等」という。)の行政事務に対して監視及び調査を行うこと。

(3) 市政に関する政策立案及び政策提言を行うこと。

(4) 意見書、決議等により、議会としての機関意思の表明を行うこと。

第3章 議会及び議員の活動原則

 (議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動する。

(1) 議会審議の透明性を確保し、公正で、市民に開かれた議会運営に努めること。

(2) 多様な民意の把握に努め、議会としての合意形成を目指し、議論を尽くすこと。

 (議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動する。

(1) 議員は、民意の把握に努め、市民全体の福祉向上に努めること。

(2) 議員は、議会が言論の府であるという認識の下、議事機関の構成員としてその合議に参加し、十分な審議と議員間の討議を尽くすこと。

(3) 議員は、自己の資質を高めるため、不断の研さんに努めること。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し活動する。

3 会派は、議会運営及び政策形成に際し、会派間での合意形成に努める。
 

第4章 市民と議会の関係

 (市民への情報開示)

第6条 議会は、市民に対し、議会活動における情報を等しく開示し、情報共有を図る。

2 議会は、各議員が重要な議案に対して行った賛否の態度を公表する。

3 議会は、情報通信技術を活用し、会議中継等、ありのままの情報を積極的に発信する。

4 市民が傍聴しやすい環境を確保し、適切な資料公開を行う。

5 議会は、必要と認めるときは、議会報告会を行う。

(民意の把握と市民参加)

第7条 議会は、民意の把握に努めるとともに、市民が議会活動に参加する機会を確保するよう努める。

2 議会は、請願者及び陳情者に趣旨説明の機会を確保するよう努める。

第5章 市長等と議会の関係

(市長等との関係)

第8条 議会は、市長等と相互に均衡と抑制の関係を保持するよう努める。

2 会議における質問又は質疑は、論点及び争点を明確にするものとする。

(確認及び反論の機会の付与)

第9条 議長並びに常任委員会及び特別委員会の委員長(以下「議長等」という。)は、会議における審議等の充実を図るため、会議の論点等を明確にする必要があると認めるときは、議員の質問又は質疑に対し、その趣旨、背景、根拠又は考え方について、市長等及び議員に確認の機会を付与することができる。
2 議長等は、会議における審議等の充実を図るため、会議の論点等を明確にし、議論を深める必要があると認めるときは、議員の質問又は質疑に対し、市長等及び議員に反論の機会を付与することができる。

(議会審議における論点情報の形成)

第10条 議会は、市長等が提案する政策、計画等(以下「政策等」という。)の水準を高めることに資するため、市長等に対し必要に応じて、次に掲げる事項について明らかにするよう求める。

(1) 政策等の発生源

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 市民参加の実施の有無とその内容

(5) 総合計画その他の計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたる効果及び費用

(予算又は決算における説明)

第11条 議会は、予算又は決算の審議等に当たっては、市長等に対し、施策別又は事業別の説明を求める。

第6章 委員会の活動

第12条 委員会における審査に当たっては、資料等を積極的に公開しながら市民に対し、分かりやすい議論を行うよう努める。

2 委員会における所管事項の調査研究活動に当たっては、会期の内外にかかわらず、積極的に行うよう努める。

第7章 政務活動費

第13条 政務活動費については、別に条例で定める。


第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る。

 (議会事務局の体制整備)

第15条 議長は、議会の政策立案機能を充実させるため、議会事務局の調査、政策法務等の機能強化を図るものとする。

第9章 議員の政治倫理

第16条 議員の政治倫理については、別に条例で定める。

第10章 議員定数及び議員報酬

 (議員定数)

第17条 議員定数については、別に条例で定める。

 (議員報酬)

第18条 議員報酬については、別に条例で定める。

第11章 最高規範性及び改選後の確認機会

 (最高規範性)

第19条 議員は、この条例を議会における最高規範として尊重しなければならない。

 (改選後の全議員による確認機会)

第20条 議会は、一般選挙を経た任期開始後速やかに、全議員によるこの条例の確認の機会を設けなければならない。

   
  附 則 (平成25年3月28日条例第20号)

 この条例は、公布の日から施行する。

  附 則 (令和5年12月15日条例第44号)

 この条例は、公布の日から施行する。