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(参考)豊橋市給水条例
12条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止しない。 2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。 3 給水の制限又は停止等の原因により損害を生ずることがあっても市はその責を負わない。
提供:(独)水資源機構 豊川用水総合管理所
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