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入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院時の食事療養費・生活療養費の自己負担額について

 入院するときには、医療費とは別枠で、食事療養費や生活療養費の一部が自己負担となります。
 *食事療養費・生活療養費の自己負担金は、高額療養費を算定する際の対象には入りません。

食事療養標準負担額(一般医療)

区分 食事負担額(1食あたり)
住民税課税世帯の方    460円※1 
住民税非課税世帯の方 90日までの入院 210円
過去1年以内の入院が90日を超えた場合 160円
低所得1※2 100円

※1 指定難病患者の方は260円となります。

※2 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

生活療養標準負担額(療養病床)

区分 食事負担額
 (1食あたり) 

居住費

 (1日あたり) 

住民税課税世帯の方 460円※1  370円※5
 住民税非課税世帯の方   90日までの入院 210円

過去1年以内の入院が

90日を超えた場合※2 

160円
低所得1※3 130円※4

※1 一部医療機関では420円となります。また、指定難病患者の方は260円となります。

※2 医療の必要性の高い方のみ適用となります。

※3 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

※4 医療の必要性の高い方及び指定難病患者の方は100円となります。

※5 指定難病患者の方の居住費は0円となります。

申請するときの注意事項

  • 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・食事(生活)療養標準負担額減額認定証」または「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」が交付されます。この制度を利用するためには、事前の申請が必要です。申請方法については、こちらをご覧ください。
  • この負担区分が記載された認定証を病院の窓口へ提示することで、食事療養標準負担額が上の表のとおり軽減されます。食事代の減額は、申請月の初日分から適用されますので、交付後速やかに病院の窓口に提示してください。
  • 入院期間が過去一年間で合計91日以上になると長期該当となり、更に減額をすることができます。長期該当には申請が必要です。該当した場合は、入院日数を証明できるもの(領収書や入院証明書など)を持って申請にきてください。また、長期該当の入院の減額の適用は、翌月の初日からになります。申請日から当月の月末までの分の減額分については、後日償還払いとなります。 

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285