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はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けられる方へ

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けられる方へ

 国民健康保険を使って、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける場合には、一定の条件が必要です。

はり・きゅうの施術を受ける場合

 はり師、きゅう師による施術で国民健康保険の対象となるものは、慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地からはり師、きゅう師の施術を受けることを医師が認め、同意した場合です。
  • 支給の対象となる疾患

 ・神経痛

 ・リウマチ

 ・頸腕症候群

 ・五十肩

 ・腰痛症

 ・頸椎捻挫後遺症

*ただし、これ以外の病名であっても、慢性的な疼痛を主症とする疾患で神経痛、リウマチ等と同一の範ちゅうと認められる疾患であれば国民健康保険を使える場合があります。
*ここでの慢性病とは、必ずしも当該疾患の症状が慢性期に至らないものでも対象となります。


あん摩マッサージの施術を受ける場合

 あん摩マッサージ指圧師による施術で国民健康保険の対象となるものは、医療上必要(医師の同意)があって行われたと認められるマッサージです。

支給の対象となるマッサージの適応症

 一律に診断名によることなく、筋麻痺(筋肉が麻痺して自由に動けない症状)・関節拘縮(関節が硬くて動きが悪い症状)等であって、医療上マッサージを必要とする症例です

  • 医療上マッサージの例

 ・麻痺の緩和措置としての手技

 ・関節拘縮や筋委縮により、制限されている関節の可動域拡大や筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージ

単に疲労回復や慰労を目的としたマッサージや疾病予防のマッサージ等は支給対象ではありません。


医師の「同意」が必要です

 はり・きゅう、あんま・マッサージの施術で、国民健康保険の対象となるのは、医師がその施術が医療上必要であると認め「同意」した場合に限ります。その際には、必ず医師の同意書等が必要となりますのでご注意ください。

同意書の有効期間

 初療の日から6か月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合は、当該月の5か月後の末日、初療の日が月の16日以降の場合は、当該月の6か月後の末日)で更に施術を受ける場合は、再度、医師の同意が必要です。

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるときの注意

医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない

  はり・きゅうの施術については、医療機関で同一の傷病で治療を受けている場合(同意書の交付、診察、検査は除く)は、療養費の支給ができませんので、全額自己負担となります。医師から処方された薬の服用や湿布の貼付も診療行為となります。
  あん摩マッサージの施術については、この限りではありませんが、治療が長期にわたる場合は、定期的に保険医療機関の診察を受けてください。

「療養費支給申請書」の内容を確認する
 「受領委任」の制度により、多くの鍼灸院やマッサージ院では、「療養費支給申請書」に署名し、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師へ保険請求を委任することによって、病院等にかかるときと同じように自己負担分のみを支払うことで施術を受けることができます。
 「療養費支給申請書」は、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師が保険請求をおこなうための請求用紙です。必ず請求内容に間違いがないか確認してから署名をしてださい。
領収書を必ず受け取る
 領収証は必ず受け取り、保管しましょう。さらに、施術内容やその金額の内訳を知りたいときには、それらが記載された一部負担金明細書の交付を受けることができます。(交付費用は実費となる場合があります。)
 医療機関やはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師からの保険請求に基づいて作成した「医療費のお知らせ」を本市から定期的に送付しておりますので、領収書と請求内容をご確認ください。

医療費の適正化にご協力をお願いします

 豊橋市では医療費適正化の取り組みとして、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から提出される申請書の内容点検を専門業者へ委託しています。施術を受けられた方に対し、委託業者より施術内容等について照会文書を送付させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)

電話:0532-51-2285