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開発行為等に関する事前協議
申請届出書類名 開発行為等に関する事前協議書
概要説明 開発行為の許可を申請する場合には、都市計画法第32条により水道・下水道に関して上下水道局との事前の協議が必要。尚、建築基準法42条で道路として位置指定を受けようとする場合もこれに準じる。
手数料 なし
添付書類 位置図、公図、分筆予定図、土地利用計画図、配水管施工計画図(平面図)、排水管施工計画図(平面図、縦断図)
受付場所 営業 給排水グループ 承認工事担当(上下水道局2階
・午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
郵便での
送付による申請
-
 メールによる申請
手続きにかかる時間 -
ダウンロード

協議書の表紙の記入例

115KB
備考 ※記載要領も含まれております。よくお読み下さい。

申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

上下水道局営業課 給排水グループ
電話番号:0532-51-2734
電子メールアドレス:water-eigyo@city.toyohashi.lg.jp