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電子申請はこちら

電子申請について(目次)

・「電子申請」で申請・届出できる書類、操作マニュアル

・「電子申請」での書類届出で何が変わるのか

・「電子申請」の注意事項

文書をクリックすると対象のページに移動できます。

 

お問い合わせ先

上下水道局 営業課

0532-51-2722

「電子申請」で申請・届出できる書類、操作マニュアル

給水装置所有者変更届

給水装置の所有者を変更します。
使用者(料金の支払者)の変更ではありません。
お客様番号(給水装置番号)は検針のお知らせか窓口にて確認できます。
個人情報にあたる「お客様番号(給水装置番号)」については電話では回答しません。
URL:【KH02】給水装置所有者変更届

排水設置義務者(使用者)変更届

排水の義務者を変更します。
「排水設備番号」は窓口にて確認できます。
個人情報にあたる「排水設備番号」については電話では回答しません。
URL:【KH03】排水設備義務者変更届

下水道使用開始、休止、廃止、再開及び変更届

下水道の使用を開始、休止、廃止、再開及び変更するときに提出する書類です。
下水道への切替工事にともなう下水道使用料は下水道使用開始届により徴収します。
こちらは、井戸水の使用届申し込みではありません。井戸の水を下水へ排水する場合は別途届出が必要になりますので、お客様料金センター(0532-51-2712)までご相談ください。

お客様番号(給水装置番号)は検針のお知らせか窓口にて確認できます。

排水設備番号は窓口にてご確認ください。
個人情報にたるお客様番号(給水装置番号)及び「排水設備番号」については電話では回答しません。

公共下水道地区と地域下水道地区によって様式が異なります。

 地域下水道地区の確認はこちらから→豊橋市地域下水道条例別表.pdf( 105KB )
URL:【EG01】下水道使用開始(休止、廃止、再開、変更)届

 

そのほかの申請

こちらの一覧表からご確認ください。リンクをクリックしてあいち電子申請・届出システムにアクセスするか、あいち電子申請・届出システムの検索機能をご活用ください。

 

電子申請一覧表.pdf( 85KB )

「電子申請」での書類提出で何が変わるのか

・24時間いつでも申請・届出ができます

・上下水道局に来局しなくても、どこからでも申請・届出ができます

・案内に従って入力するため、入力内容に迷うことがありません

・一連の書類であれば、一度住所などを記入すれば、ほかの書類で住所が自動反映します(毎回、同じ内容を入力する必要がありません)

・多くの入力欄が「選択式」であるため、入力に悩むことがありません

電子申請で変わること(画面をクリックすると再生します。)

 

電子申請率の推移(工事申請)

・電子申請率(工事申請)は全工事申請中およそ8割に達しています。

これは1.電子申請の入力が簡単であること

   2.上下水道局に来局する必要がないこと

   3.24時間いつでも申請できること

が理由となっていると分析しています。

ぜひ、電子申請をご利用いただき便利さを実感してください。

 

「電子申請」の注意事項

個人情報の取り扱いについて

・入力された個人情報は、暗号化信号により保護されます。

・あいち電子申請届出システムにより収集する個人情報は申請を受け付けるために必要な情報に限っており、目的外での使用及び転用はいたしません。

サービスの停止について

24時間受け付けていますが、メンテナンスなどにより、予告なくサービスを停止する場合がありますのであらかじめご了承ください。

また、申請・届出内容に不備があった場合は電話等により連絡をいたします。

必要となる費用などについて

電子申請にかかる機材の用意や通信費用はお客様負担となります。