(令和2年7月20日午後5時15分更新)
(令和2年7月10日更新)
(令和2年5月25日更新)
(令和2年5月19日現在)
豊橋市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止要請に協力し、施設の休業や営業時間短縮を行った事業者に対して水道料金(基本料金)の免除を行います。
※ 申請受付は、7月20日(月曜日)をもって終了しました。 |
1 対象
申請の対象となる方は、次のいずれかに該当する方です。
(1)愛知県・豊橋市新型コロナウイルス感染症対策協力金の支給を受けた豊橋市内の中小事業者及び個人事業主
(2)豊橋市新型コロナウイルス感染症対策協力金の支給を受けた豊橋市内の中小事業者及び個人事業主
(3)愛知県新型コロナウイルス感染症対策協力金の支給を受けた豊橋市内に対象施設を有する中小事業者及び個人事業主
注意事項
申請は、新型コロナウイルス感染症対策協力金交付決定通知書に記載されている法人名・屋号・代表者氏名等*が、水道使用者氏名等と同一である場合に限ります。
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*新型コロナウイルス感染症対策協力金申請書の施設・店舗一覧に記載した施設・店舗名を含みます。
「同一である」とは、法人名、屋号、代表者氏名等のいずれかが豊橋市上下水道局と給水契約をしている水道使用者氏名等と同一である場合をいいます。
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う理美容業界に対する休業協力金の支給を受けた豊橋市内に施設を有する理美容事業者については、協力金の受付が開始され次第、ホームページ等でお知らせいたします。
2 内容
令和2年7月検針分、8月検針分いずれかの水道料金から、基本料金(2か月分)を免除。
3 対象となる給水装置設置場所及び給水契約
豊橋市上下水道局と給水契約している給水装置設置場所で、新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき休業や営業時間短縮の要請を受け、休業や営業時間短縮を行った施設の給水契約。
4 受付期間
令和2年5月25日(月曜日)から7月20日(月曜日)まで
5 提出書類
(1)及び(2)の書類は必ず提出してください。また、(3)の書類は、必要に応じて提出してください。
(1)水道料金(基本料金)免除申請書兼誓約書
(2)次のいずれかの協力金交付決定通知書の写し(コピー)
ア 豊橋市が通知した「愛知県・豊橋市新型コロナウイルス感染症対策協力金交付決定通知書」
イ 豊橋市が通知した「豊橋市新型コロナウイルス感染症対策協力金交付決定通知書」
ウ 愛知県内の豊橋市以外の市町村、又は愛知県が通知した「新型コロナウイルス感染症対策協力金交付決定通知書」
(3)上記(2)ウの交付決定通知書を添付する場合は、「休業又は営業時間短縮の要請を受け、休業又は営業時間短縮を行ったことが確認できる書類」
※なお、上記(2)アとイの交付決定通知書を添付する場合であっても、「休業又は営業時間短縮の要請を受け、休業又は営業時間短縮を行ったことが確認できる書類」の提出を求める場合があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため休業等を行った事業者に対する水道料金のうち基本料金免除に関する要綱 こちら(PDF/60KB)
6 申請方法
(1)郵送の場合
送付先 〒440-8502
豊橋市牛川町字下モ田29番地の1
豊橋市上下水道局 お客さま料金センター
※令和2年7月20日(月曜日)必着です。
郵送の際は、お手数ですが、切手を貼付の上、差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
(2)持参の場合
提出先 豊橋市牛川町字下モ田29番地の1
豊橋市上下水道局 2階 お客さま料金センター
提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く)
7 その他
(1)提出された「水道料金(基本料金)免除申請書兼誓約書」及び添付書類は、理由のいかんによらずお返しいたしません。
(2)提出された申請書等の内容を確認するため、各自治体に「新型コロナウイルス感染症対策協力金交付申請書」等の内容を照会することがあります。
(3)ご不明な点がありましたら、上下水道局お客さま料金センターへお問い合わせください。
上下水道局 お客さま料金センター
電話番号:0532-51-2712
ファックス番号:0532-51-2717
電子メールアドレス: ryokin-center@city.toyohashi.lg.jp