メーターより宅内側の給水装置等は、お客様の責任において管理していただくことになっていますので、漏水があった場合には、修理費用や漏水に対する水道料金及び下水道使用料はお客様のご負担になります。
ただし、豊橋市では、一定の基準を満たしたものについて、以下の要綱の規定により使用水量を減量認定し、水道料金等を減額しています。
【要綱】
令和8年3月31日まで
漏水等による使用水量に関する取扱要綱.pdf( 401KB )
令和8年4月1日以降
漏水等による使用水量に関する取扱要綱.pdf( 319KB )
対象となる漏水箇所
(1)見えない所の漏水(地下埋設部、床下、壁中で発生した漏水)
(2)受水槽漏水(受水槽本体の故障により発生した漏水)
※上記以外の「見える所の漏水」は対象外になります。
例:水洗トイレ、給湯器、エコキュート等の機器類の故障や露出配管の損傷
減量割合
2分の1
ただし、「見えない所の漏水」の下水道の減量水量は、漏水量の全量
手続き
漏水による減量申請は、豊橋市指定給水装置工事事業者が修理したものが対象です。
お近くの豊橋市指定給水装置工事事業者に修理をご依頼ください。
修理完了日以後速やかに「漏水等による使用水量減量認定申請書」を提出してください。
修理完了日から1年を経過したものは申請できません。
提出された申請書等をもとに、審査・決定(認定又は非該当)し、申請者に通知します。
なお、下水道の減量についても同時に審査・決定しますので、別途申請する必要はありません。
【申請書】
令和8年3月31日までに申請する場合
様式第1_漏水等による使用水量減量認定申請書.pdf( 121KB )
様式第1_漏水等による使用水量減量認定申請書.docx( 17KB )
令和8年4月1日以降に申請する場合
様式第1_漏水等による使用水量減量認定申請書.pdf( 198KB )
様式第1_漏水等による使用水量減量認定申請書.docx( 21KB )
やむを得ず、豊橋市指定給水装置工事事業者以外の者が修理した場合は、下記の書類を添付の上、申請してください。
【必要な書類】
1.豊橋市指定給水装置工事事業者でない者が施工した場合
・修理が完了したことが確認できるもの
(領収書、工事完了報告書、請求書、納品書などの写し) ※見積書は不可
・修理後の写真
2.自己修理の場合
・修理に使用した部材が確認できるもの(領収書、納品書などの写し)
・修理後の写真
※マンション、アパート、借家等にお住いの方も同様です。
漏水の調査・修繕について
検針時に漏水の疑いがある場合は、チラシなどでお知らせしています。
早急に漏水調査を行い、漏水している場合は、お近くの豊橋市指定給水装置工事事業者に修理をご依頼ください。
事業者は豊橋上下水道工事業協同組合(0532-54-7014)でご紹介しています。営業時間は平日午前8時30分から午後5時です。土日祝と平日午後5時15分以降は豊橋市上下水道局(0532-51-2745)でご案内します。
漏水の調査方法については、こちらをご覧ください。
指定給水装置工事事業者の詳細はこちらをご覧ください。:調査修繕ができる工事業者一覧.pdf( 112KB )
このページに関するお問い合わせ先
上下水道局 お客さま料金センター
電話番号:0532-51-2712
ファックス番号:0532-51-2717
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