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漏水の減量認定について

メーターより宅内側の給水装置等は、お客様の責任において管理していただくことになっていますので、漏水があった場合には、修理費用や漏水に対する水道料金及び下水道使用料はお客様のご負担になります。

ただし、豊橋市では、一定の基準を満たしたものについて、下記要綱の規定により使用水量を減量認定し、水道料金等を減免しています。

 

漏水による減量申請は、豊橋市指定給水装置工事事業者が修理したものが対象です。修理完了日以後1年以内に「漏水等による使用水量減量認定申請書」を提出してください。
※マンション、アパート、借家等にお住いの方も同様です。

 

やむを得ず、豊橋市指定給水装置工事事業者でない者が修理した場合は、申請書に下記の書類を添付してください。

【必要な書類】
・使用した材料等がわかる領収書
・修理後の写真

提出された申請書等をもとに、審査・決定(認定又は非該当)し、申請者に通知します。

 

 

漏水等による使用水量認定に関する取扱要綱(水道).pdf( 99KB )

漏水等による使用水量認定に関する取扱要綱(下水道).pdf( 101KB )

漏水等による使用水量減量認定申請書.pdf( 54KB )

調査・修繕ができる豊橋市指定給水装置工事事業者(PDF)

このページに関するお問い合わせ先

上下水道局 お客さま料金センター
電話番号:0532-51-2712
ファックス番号:0532-51-2717
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