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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道使用料の納付相談について

(令和3年2月2日更新)

  新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な方に対し、納付相談を行っています。

1. 対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難になった方

2. お支払いに関する相談先

 豊橋市上下水道局 お客さま料金センター 電話 (0532) 51-2712

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(令和2年8月31日更新)

  新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な場合はご相談ください。

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(令和2年5月19日更新)

 豊橋市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な方に対し、相談窓口を設け納付相談及び支払猶予を行っています。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化している状況を踏まえ、支払猶予対象月の延長を行います。

1. 対象となる方

 今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少するなど、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難になった方。

2. お支払いの猶予・分割納付等の支払いに関する相談先

 豊橋市上下水道局 お客さま料金センター 電話 (0532)-51-2712

3. 支払猶予について

 現在、2月から5月検針分について納付期限をそれぞれ2か月延長していますが、6月・7月検針分についても納付期限をそれぞれ2か月延長します。

  *お客さまの状況に応じて対応させていただきますので、必ずお客さま料金センターに電話でご相談いただいた後、「水道料金等支払猶予申請書」を郵送にて提出してください。

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(令和2年3月30日現在)

 豊橋市上下水道局では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、お支払いの猶予・分割納付等の支払いに関する相談に応じます。

 

1. 対象となる方

 今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少するなど、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難になった方。

 

2. お支払いの猶予・分割納付等の支払いに関する相談先

 豊橋市上下水道局 お客さま料金センター 電話 (0532)-51-2712

 

3. 受付開始日時

 令和2年3月30日(月曜日)

 

4. 支払猶予について

 2月~5月検針分について、納付期限をそれぞれ最長2か月延長します。

  お客さまの状況に応じて対応させていただきますので、必ずお客さま料金センターに電話でご相談いただいた後、「水道料金等猶予申請書」を郵送にて提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

上下水道局 お客さま料金センター
電話番号:0532-51-2712
ファックス番号:0532-51-2717
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