就学前の障害児通所支援利用児童に対する利用者負担額の多子軽減措置について
保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行う多子軽減措置が平成26年4月から始まりました。
(障害児通所支援については、障害児通所支援参照。)
多子軽減措置とは
就学前の障害児通所支援利用児童について、兄又は姉が保育所等に通園していることを条件に利用者負担額の引き下げを行うもの。
※保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)施設をいう。
対象者
就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄又は姉が保育所等に通園している第2子以降の者。
多子軽減措置適用後の利用者負担額
表1表2を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
(表1)多子軽減措置適用後利用者負担額
|
対象者 |
多子軽減措置適用後の利用者負担額 |
1 |
兄又は姉が保育所等に通う就学前の障害児通所支援利用者のうち第2子 |
障害児通所支援の総費用の100分の5 |
2 |
兄又は姉が保育所等に通う就学前の障害児通所支援利用者のうち第3子以降の者 |
0円 |
(表2)利用者負担上限月額
生活保護世帯
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満) |
4,600円 |
市町村民税課税世帯
(所得割28万円以上) |
37,200円 |
<参考>
多子軽減措置対象者以外は、総費用額の100分の10の額と、表2の利用者負担上限月額を比較し、低い方の額が利用者負担額となります。
多子軽減措置の申請手続き
1.申請者は障害福祉課へ障害児通所支援支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に
通園証明書(49KB)を添付し、を提出します。
2.障害福祉課より受給者証が交付されます。
3.交付された受給者証を利用事業所及び相談支援事業所に提示します。
(平成26年4月~10月)
4.利用事業所へ、総費用額の100分の10の額と、利用者負担上限月額のうち低い方の
額を利用者負担額として支払います。
5.利用事業所に支払った利用者負担額と多子軽減措置適用後の利用者負担額に差額が生じ
た場合は、償還払いの手続きを行い、差額分の給付費の還付を受けます。
(平成26年11月~)
4.利用事業所へ、多子軽減措置適用後の利用者負担額を支払います。
※多子軽減措置利用者負担額支払いのイメージ図(60KB)
多子軽減措置に係る償還払い
平成26年4月~10月利用分については、事業所へ多子軽減措置適用前の利用者負担額を支払っていただきます。多子軽減措置適用後の利用者負担額と差額が生じた場合、償還払いを行います。
1.申請手続き
・多子軽減に係る障害児通所給付費支給申請書(145KB)
・通園証明書(52KB)
・領収書
を障害福祉課へ提出します。
2.対象月
平成26年4月~9月利用分