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精神障害者医療費助成制度

自立支援医療(精神通院)

 精神的な病気の通院医療費の自己負担分を軽減する制度です。申請して承認されると、医療費の自己負担が原則1割となります。
 有効期間は1年で、更新は有効期間が終了する月を含む3か月前から手続きできます。
 申請前に税の申告を必ず済ませておいてください。

 ※令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方で、新型コロナウイルスの影響で医療機関を受診できない等の特別な事情がある方については、診断書の提出を猶予し、更新手続きをすることを認める場合がありますので、事前に市役所障害福祉課まで電話にてご相談ください。

 

申請から交付までの流れ

 以下の必要書類を持参し、市役所障害福祉課(東館1階 13番窓口)で申請してください(精神科入院中の場合は、原則手続きできません)。

 愛知県精神保健福祉センターで審査・判定後、市役所障害福祉課経由で受給者証を送付します。

 ※申請から交付までの所要期間は約3か月です。

 

申請に必要なもの

1 自立支援医療用診断書 (市役所障害福祉課などで配布している所定の様式で、作成日から3か月以内のもの)
   ※新規申請の方、更新申請で自立支援医療費受給者証に「次回の申請は診断書必要」の記載がある方のみ
2 健康保険証

3 指定する病院と薬局の正式名称がわかるもの

4 マイナンバーカードまたは通知カード(コピー可)
5 自立支援医療費受給者証(更新の場合のみ)
6 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、官公省が発行した顔写真付きの身分証明書など)
7 受給者と同一保険の加入者全員のマイナンバーカードまたは通知カード
8 障害・遺族年金の振込みがわかる通帳や振込通知書(必要な方のみ※)
   ※市民税が非課税で、障害・遺族年金を受給している方のみ
9 市町村民税課税額証明書(必要な方のみ※)
   ※健康保険に加入の本人、家族の市民税の情報が豊橋市になく、個人番号による確認ができない方のみ
10 代理の方が申請する場合、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書)
   ※場合により委任状が必要     

 

精神障害者通院医療費助成(通院医療費自己負担分1割の助成)

 自立支援医療(精神通院)を受給している方に対し、精神障害の通院治療に要した医療費の残りの自己負担分(1割)を全額助成します。

 県外の医療機関に通院している方は、医療機関の窓口で支払った1割の自己負担額を豊橋市が払い戻しします。

※自立支援医療(精神通院)と他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療、母子父子家庭等医療、後期高齢者福祉医療)を併用している場合は、他の医療費助成制度で自己負担分1割の助成を受けられます。

 

払い戻しの申請に必要なもの

1 精神障害者通院医療費受給者証
2 自立支援医療費受給者証(精神通院)

3 自己負担上限額管理票

4 健康保険証

5 医療機関等発行の領収書

   (負担割合が1割(10%)で、受給者氏名、診療年月日、保険診療点数、医療機関名、領収印があるもの)

6 受給者名義の預金通帳

 

精神障害者医療費受給者証(全疾患)

 精神的な病気以外の通院医療費と、全診療科の入院医療費の自己負担分を全額助成します。

 

対象

 65歳未満で、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持している方

 ※65歳以上の方は、同様の助成制度に「後期高齢者福祉医療費制度」があります。

 

申請に必要なもの

1 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
2 健康保険証
3 精神障害者医療費受給者証(全疾患)※更新の場合のみ
4 マイナンバーカード又は通知カード又は個人番号記載の住民票
5 本人確認書類(運転免許証、官公省が発行した顔写真付きの身分証明書など)
6 代理の方が申請する場合、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書など)

 

※他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療、母子父子家庭等医療、後期高齢者福祉医療、生活保護)を受給している場合は、他の医療費助成制度が優先(現在受給していないが、受給資格がある場合も同様)となります。

 

 

精神障害者医療に関するお問い合わせ ※精神障害者医療は窓口センターでは手続きできません

障害福祉課 精神・医療グループ
豊橋市今橋町1番地
電話番号(0532)51-2312
FAX番号(0532)56-5134