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障害者医療

対象

 次のいずれかに該当する方が対象です。

 1 身体障害者手帳1級~3級の方

 2 身体障害者手帳4級で腎臓機能障害の方

 3 身体障害者手帳4級~6級で進行性筋萎縮症の方

 4 療育手帳A判定、B判定の方

 5 自閉症状群と診断された方

 ※65歳以上で身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A判定の方は、同様の助成制度に後期高齢者福祉医療費助成があります。

助成の内容

 保険診療による自己負担分の医療費が無料になります(入院時の食事代や容器代等の保険適用外のものについては、助成の対象となりません)。
  加入保険が健康保険組合または共済組合で、高額療養費や付加給付金の支給を受けた場合は、その支給額を豊橋市に返還していただくことがありますので、ご連絡ください(支給決定通知書が必要です)。

助成を受けるためには

 以下の書類を持参し、市役所障害福祉課(東館1階 13番窓口)で申請してください。
 1 身体障害者手帳または療育手帳(自閉症状群の方は診断書)
 2 該当する方本人の健康保険証
 3 本人名義の預金通帳
 4 マイナンバーカードまたは通知カード(コピー可)

医療費の払い戻しを受けられるとき(償還払いの申請)

 「県外の医療機関等で受診した」「治療材料(コルセットなど)の療養費が支給された 」「保険証未提示で医療機関などを受診した」などの場合、支払った費用の一部を払い戻ししますので、以下の書類を持参し、市役所障害福祉課で申請してください。

 1 障害者医療費受給者証

 2 該当する方本人の健康保険証

 3 領収書(受給者氏名、診療年月日、保険診療点数、医療機関名、領収印があるもの)

 4 本人名義の預金通帳
 5 保険者へ療養費を申請した書類の写しと保険者発行の支給決定通知書(療養費の申請をする方のみ)

 6 限度額適用認定書(お持ちの方で、入院などで医療費が高額になる方のみ)

死亡した場合

 ・障害者医療費受給者証

 ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付き身分証明書)

  を持参し、市役所障害福祉課で手続きをしてください。

その他

 加入している健康保険証や住所などが変更した場合や、交通事故などによる負傷の治療に受給者証を使用する場合は、市役所障害福祉課に速やかに届出をしてください。