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精神障害者保健福祉手帳について

 精神障害者保健福祉手帳を取得すると、等級に応じて、様々な福祉施策やサービスを受けることができます。

 対象者は、精神障害のため長期に日常生活または社会生活に制約のある方で、初診日から6か月以上経過すると申請することができます。

 等級は1~3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両方から総合的に判定されます。

 有効期間は2年間で、有効期限の3か月前に市役所障害福祉課から更新案内の通知を送付します。

 

申請から交付までの流れ

 以下の必要書類を持参し、市役所障害福祉課(東館1階 13番窓口)で申請してください( 窓口センターでは手続きできません)。

 愛知県精神保健福祉センターで審査・判定後、市役所障害福祉課で手帳をお渡しします。

 ※申請してから手帳の交付までの所要時間は約3か月です。

 ※精神障害者保健福祉手帳を更新される方へ

 3年3月1日以降に有効期間が満了する手帳をお持ちの方で、新型コロナウイルスの影響で医療機関を受診できない等の特別な事情がある方については、診断書の提出を猶予し、更新手続きをすることを認める場合がありますので、事前に市役所障害福祉課まで電話にてご相談ください。

 

申請に必要なもの

1 次の(1)~(3)のいずれかの書類

 (1)手帳用診断書(申請時から3か月以内に作成されたものに限る)

     所定の様式のものに限ります。各医療機関に置いてある場合がありますので、ご確認ください。

              また、市役所障害福祉課でも配布しています。

 (2)精神障害を事由とした障害年金の年金証書・年金裁定通知書と、

     直近の振込(支払)通知書または年金が振り込まれている預金通帳(直近の振込を記帳)

 (3)精神障害を事由とした特別障害給付金受給資格者証と、

     直近の国庫金振込通知書または特別障害給付金が振り込まれている預金通帳(直近の振込を記帳)

2 上半身の写真1枚(縦4cm×横3cm)

3 マイナンバーカードまたは通知カード(コピー可)

4 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合のみ)

5 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、官公省が発行した顔写真付きの身分証明書など)

6 代理の方が申請する場合、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付き身分証明書)

 

精神障害者保健福祉手帳に関するお問い合わせ

障害福祉課 精神・医療グループ

豊橋市今橋町1番地

電話番号(0532)51-2312

FAX番号 (0532)56-5134