「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)において、行政機関及び民間事業者は差別解消に向けた義務を負っています。また、個人は障害者差別解消法の対象に含まれていませんが、私たち一人ひとりが障害を理由とする差別の解消について関心と理解を深めることが差別解消を推進していく上で重要となります。
【差別解消に向けた義務の概要】
1.不当な差別的取り扱いの禁止(法的義務)
正当な理由なく、障害を理由として差別してはいけないこと
2.合理的配慮の提供(法的義務※)
障害のある人から何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、
負担が重すぎない範囲で対応すること
3.環境の整備(努力義務)
社会的障壁の除去等のため施設の整備や関係職員に対する研修等を実施すること
※障害者差別解消法が改正され、令和6年4月から行政機関と同様に民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されました。
【障害者差別解消法リーフレット】
障害者差別解消法の趣旨について、分かりやすく知っていただくためにリーフレットを作成しています。

障害者差別解消法リーフレット.pdf( 1406KB )
○リーフレットの内容
- 法律の概要
- 差別の具体例
- 合理的配慮の好事例
- Q&A
困ったときの相談受付窓口
1)さくらピア相談室(ピアサポート)
住所・連絡先 |
相談時間 |
住所 豊橋市東新町15(さくらピア内)
TEL 0532-53-3153(相談室直通53-3623)
FAX 0532-53-3200
Eメール peer-fks@mx2.tees.ne.jp
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火曜日~土曜日(ただし休館日を除く)
10時~17時
※必要に応じて出張相談も行います。
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2)その他の相談窓口
施設名 |
住所・連絡先 |
相談時間 |
とよはし総合相談支援センター |
住所 豊橋市前畑町115(あいトピア2階)
TEL 0532-56-4111
FAX 0532-57-2595
Eメール
info@toyohashi-ssc.main.jp
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月曜日・土曜日
8時30分~17時
火曜日~金曜日
8時30分~17時30分
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豊橋市役所障害福祉課 |
住所 豊橋市今橋町1(東館1階)
TEL 0532-51-2347
FAX 0532-56-5134
Eメール
shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp
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月曜日~金曜日
8時30分~17時15分
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