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空家等を解体されるにあたっての参考資料
空家等の解体工事について相談できる事業者の一覧を掲載します。
※空家の解体工事を行う場合の工事業者として、市が指定・登録などしたものではありません。
解体事業者一覧表(参考) pdf( 91KB )
解体する建築物の床面積の合計が80平方メートルを超える場合、
建設リサイクル法の届出
が必要となります。
建設リサイクル法の届出(建築指導課)
お問合わせ先
建設部
建築物安全推進課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館3階)
電話番号/
0532-51-2579
0532-51-2579
E-mail/
kenchikuanzen@city.toyohashi.lg.jp
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