「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」の一部改正に伴い、令和3年4月1日より、届出書、別表の様式を変更しました。
申請届出書類名 |
■「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」の届出書 |
概要説明 |
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の届出
建設リサイクル法の届出は、建物の解体や新築工事などで出る特定の建設資材について、再生資源の十分な利用や廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を進めるためのものです。
建設リサイクル法の届出が必要な工事
下記の(1)と(2)を共に満たす建設工事は届出の対象となります。
(1)次の特定建設資材が使われている構造物
- コンクリート
- コンクリートと鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
(2)次の規模以上の工事
工事の種類
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規模の基準
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建築物の解体 |
延床面積
80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 |
延床面積
500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) |
工事金額
1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) |
工事金額
500万円以上 |
建設リサイクル法の届出手続きの流れ
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元請業者(解体、工事などを請ける人)は、発注者(解体、工事などを依頼する人)に対して分別解体の計画等について必要事項を書面で説明する。
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分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を書面に記載し、署名又は記名押印し、元請業者、発注者相互に交付する。
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再資源化などが完了したときは、発注者に書面で報告する。
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手数料 |
■無料 |
添付書類 |
添付文書は、指定の様式はございません。適宜、ご都合のよい書式にてご提出ください。
文書名
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注意点
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■委任状(代理者が届け出る場合) |
委任内容をお確かめいただき、訂正等の不備の無い委任状をご用意ください。(参考書式 xls/18KB ) |
■案内図 |
目標物や路線等が明確に記載され、工事現場へ無理なく辿り着ける程度の地図(1/1500~1/2500程度の縮尺を想定)を添付して下さい。 |
■設計図又は写真 |
解体の場合は、原則として対象建築物1棟につき2面の写真をお願い致します。
新築工事の場合は、工事の概要が把握できる図書(立面図、平面図、正面図等)の添付をお願い致します。
土木工事等の場合は、工事の概要が把握できる図書を適宜添付いただきますようお願い致します。 |
■工程表 |
着手から完了に至るまでの、工事手順によって細分された工程表を作成して下さい。 |
■解体工事業登録証のコピー又は建設業許可証のコピー |
登録証、許可証が最新のもの(有効期間内のもの)を添付して下さい。 |
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受付場所 |
■建築指導課(市役所東館3階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
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メールによる申請 |
―
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手続きにかかる時間 |
■10分程度(内容によって異なります。)
※お持ちいただきました届出書一式に形式不があった場合、訂正をお願いすることがございます。 |
ダウンロード |
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備考 |
■建設リサイクル法の届出は解体工事等の着手日の7日前までに提出してください。
■豊橋市公共工事を受注された方が提出する建設リサイクル法の説明書様式は、こちら(契約検査課)をごらんください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。