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中小企業賃料補助金

お知らせ

中小企業賃料補助金の受け付けは終了しました。

 申請書類など

豊橋市中小企業賃料補助金交付要綱

申請書

住居兼用建物面積按分計算書

誓約書

対象者

補助金の対象者は次のすべてに該当する中小企業者、個人事業主です。

  1. 【中小企業者】令和2年1月1日時点で市内に本店がある
    【個人事業主】令和2年1月1日時点で市内に住所がある
           ※住所があるとは住民登録があることです
  2. 令和2年1月1日から令和2年5月末日まで、市内で事業用に事業所等を有償で賃借している
    ※建物の賃貸が対象であり、土地の賃貸の場合は対象外です。
  3. 令和2年2月から5月までの任意の連続する2か月の売上実績が、それぞれ対前年比30%以上減少している
  4. 過去に本補助金を受けたことがない
  5. 令和2年6月以降も継続して市内で事業活動を行う意思がある

対象とならない方

上記対象者であっても、次の場合は対象となりません。

  1. 本市に納付すべき市税を滞納している場合
  2. 賃貸借契約の賃貸人または賃料などの支払先が、本補助金の交付を受けようとする中小企業者(中小企業者が法人の場合は代表者および役員)と以下の関係にある場合
    (1)3親等内の親族または生計を同じにするものである場合
    (2)資本関係にある場合
    (3)3親等内の親族または生計を同じにするものが代表または役員である法人
  3. 宗教法人または政治団体である場合
  4. 豊橋市暴力団排除条例第2条に定める暴力団、暴力団員に該当する場合
  5. 市長が適当でないと認める場合

補助対象

補助対象は、令和2年4月および5月の賃料の合計です。
※賃料には家賃をはじめ、共益費、管理費、駐車場(賃借する事業用の建物の契約に含まれている場合のみ)などを含みます。
※敷金、礼金、更新料、光熱水費および駐車場のみを賃借した場合の当該賃料は含みません。

補助内容

売上実績の減少率に応じ以下の割合で補助します。

  1. 減少率30%~50%未満の場合
    賃料などの2分の1に当たる金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
    ※上限15万円
  2. 減少率50%以上の場合
    賃料などの3分の2に当たる金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
    ※上限20万円

   5月24日(日曜日)修正

  1. 2か月とも減少率30%以上の場合
    賃料などの2分の1に当たる金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
    ※上限15万円
  2. 2か月とも減少率50%以上の場合
    賃料などの3分の2に当たる金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
    ※上限20万円

※住居と兼用の建物を賃借している場合は、賃料などを事業用に使用している面積で按分し、賃料などを算出します

※国、県、豊橋市から本補助金に類する補助などを受けた場合は、賃料等から当該補助などにより得た額を差し引いたものを補助対象とし、補助金の額を算出します

申請に必要な書類など

下記1~6は必須、7、8は必要に応じて用意し申請してください。

  1. 豊橋市中小企業賃料補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書
  2. 誓約書
  3. 賃貸借契約書の写し※以下の内容が分かるページ
    借主、貸主、物件の所在地、契約期間、契約金額(内訳)、契約物件、支払期日
    ※建物の賃貸契約が対象のため、土地の賃貸契約は対象外です。
  4. 令和2年4月・5月分の賃料を支払ったことが確認できる領収書などの写し
    領収書(領収日、賃貸借人名、支払対象月、金額などの記載があるもの)の写し
    ※領収書がない場合は、通帳などの賃料を支払ったことが確認できる書類の写し
  5. 売上高の減少が確認できる書類の写し
    「売上高減少率」欄に記載した各月の売上高が確認できる書類(ア、イいずれも必要)
    ア:令和2年2月~5月の任意の連続する2月の売上高が確認できる書類の写し
      試算表または帳簿など売上高の内訳が分かる書類(パソコンで作成した売上一覧、手書きの売上帳など)
    イ:前年同月の売上高が確認できる書類の写し
     【法人】試算表または法人事業概況説明書(1枚目、2枚目)
     【個人】確定申告書(第一表、青色申告決算書)
     ※白色申告の場合は収支内訳書や帳簿など月ごとの売上高の内訳が分かる書類
     ※マイナンバーの記載がある場合は、黒く塗りつぶすなどして提出してください
  6. 振込先口座が確認できる書類
    預金通帳の写し※金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、名義人が分かる箇所
  7. 事業部分と住居部分の床面積が確認できる書類
    平面図など
    ※図面で割合を出す場合は按分計算表の提出をしてください
  8. 創業1年未満であることが確認できる書類
    【法人】商業登記簿謄本の写し
    【個人】税務署に提出した開業届の写し

申請方法

令和2年7月31日(金曜日)(消印有効)までに郵送で以下までお送りください。

〒440-8501
豊橋市今橋町1番地 豊橋市役所東館地下1階
豊橋市中小企業賃料補助金交付事務局

交付の時期

申請書を受理した日から概ね3週間後