<お知らせ>
住民税非課税世帯等支援給付金(低所得者世帯への3万円の給付金)に関しては、こちらのページでお知らせします。
(令和5年5月15日)
<電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和4年度)>
国の物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給することが決定しました。
これを受けて本市では、以下のとおり電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します。
◎確認書・申請書の受付は令和5年1月31日(火)をもって終了しました。
支給の対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で豊橋市に住民登録されており、かつ、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)
2.家計急変世帯
令和4年9月30日時点においていずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、申請時点において豊橋市に住民登録されており、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯
※予期せず収入が減少したわけではないのにもかかわらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
1及び2共通事項
・令和4年度分の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。
(現時点の被扶養状況ではなく、令和3年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)
(例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外
子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外
令和4年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人の単身世帯(非課税)は対象外
・租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
・住民税が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯であっても、予期せず収入が減少し、扶養者の収入が住民税非課税水準相当となった場合には、給付の対象となる場合があります。
支給額
1世帯あたり5万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯を問わず受給は1世帯1回限りとなります。)
修正申告等により住民税均等割が課税から非課税になった場合など
修正申告等により住民税均等割が課税から非課税になり、給付金の支給要件に該当するようになった場合、お手数ですがコールセンターにお申し出いただき、令和5年1月31日(火)までに申請書と必要書類をご提出ください。
なお、給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割が非課税から課税となった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
給付金を装った詐欺にご注意ください
豊橋市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。