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こども加算給付金(5万円)

政府により策定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、令和5年度住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付の加算として、子ども(18歳以下)1人当たり5万円を支給する方針が示されました。

事業の内容については、以下のとおりです。

(令和6年4月11日)

 

  ※代理による申請・受給については、こちらのページをご覧ください。

  ※英語・ポルトガル語のご案内はこちら:English /Portugues

  

 

支給の対象となる世帯

令和5年12月1日時点で豊橋市に住民登録されており、令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(7万円)及び令和5年度均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の支給対象世帯のうち、同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯。

支給額


対象児童1人当たり5万円

支給の手続き方法

1.支給要件確認書 

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「支給要件確認書」を発送します。(令和6年4月12日以降に順次発送予定)

・支給要件確認書には、対象となる児童の氏名・生年月日等が記載されています。記載内容に間違いのないことを確認のうえ、「生計の別」、「同居・別居の別」の欄にチェックを入れてください。

・支給要件確認書表面の「確認欄」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必須事項を記入して、返信用封筒で返送してください。

 

※基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた新生児がいる場合、または別世帯だが生計を同一にしている18歳以下の児童(別居監護児童)がいる場合についても、こども加算給付金の支給の対象となります。該当する児童がいる場合は、「給付金対象児童」欄の余白に追記してください。(別居監護児童について追記した場合は、制度案内裏面の「別居監護申立書」を記入し、添付してください。)

※支給要件確認書に記載された振込予定口座とは別の口座へ振込みを希望される場合などは、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し等の添付書類が必要です。

 

2.申請書

・基準日(令和5年12月1日)以降に新生児が生まれ、新たにこども加算給付金の支給対象となった世帯は、申請書の提出が必要です。以下の様式(申請書)に必須事項を記入し、必要書類を添付のうえご提出ください。

 

 住民税非課税世帯等支援給付金(こども加算)申請書(請求書).pdf( 132KB )

 住民税非課税世帯等支援給付金(こども加算)申請書(請求書) 記入例.pdf( 188KB )

 

 別居監護申立書.pdf( 84KB )

 別居監護申立書 記入例.pdf( 116KB )

 

確認書及び申請書の提出期限:令和6年8月30日(金曜日)【当日消印有効】

 

提出先:〒440-8701 豊橋市今橋町1番地

           豊橋市役所 臨時給付金事務局 行

 

【確認書が届かない場合でも、申請により給付を受けられる場合があります】

・別世帯だが、当該世帯主と生計同一と認められる18歳以下の児童は、給付金の対象となることがあります。

・基準日(令和5年12月1日)後に離婚した場合、新たな子育て世帯の世帯全員が令和5年度住民税所得割が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。

 

⇒給付対象と思われるのに確認書が届かない場合は、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)へお電話ください。

お問い合わせ

【豊橋市給付金コールセンター】

電話番号:0532-26-2271

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

【受付窓口】※令和6年4月15日(月曜日)から申請書の受付を開始します。

受付場所:豊橋市役所 東館3階 301会議室

受付時間:午前9時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※受付窓口にみえる方の本人確認書類をご持参ください。

※申請者(世帯主)とは別世帯の親族などが代理人として手続等にみえる場合、申請者(世帯主)から代理人への委任状が必要です。

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方(令和6年4月15日から申請書の受付を開始します。)

配偶者からの暴力を理由に避難し、令和5年12月1日時点で住民票上の住所にお住まいでない方も、こども加算給付金を受け取れる可能性があります。なお、該当する世帯は現在お住まいの市町村にて申し出が必要です。

申出窓口:豊橋市役所 市民協働推進課

電話番号:0532-51-2188

 

修正申告等により住民税が非課税から課税になった場合など

給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割のみ課税でなくなった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要がありますので、豊橋市に申し出てください。

 

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律について

こども加算給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金に該当します。

物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないほか、非課税として取り扱われます。

 

 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律.pdf( 60KB )

 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則.pdf( 69KB )

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

豊橋市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。