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住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)

 政府により策定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、物価高騰への支援として令和5年度における住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する方針が示されました。
 事業の内容については、以下のとおりです。

(令和6年3月14日)

 

  制度案内.pdf( 564KB )

 

  ※代理による申請・受給については、こちらのページをご覧ください。

  ※英語・ポルトガル語のご案内はこちら:English /Portugues

 

 

支給の対象となる世帯

令和5年12月1日時点で豊橋市に住民登録されていて、令和5年度個人住民税均等割のみが課税されている世帯。

※住民税が均等割のみ課税されている世帯とは、令和5年度住民税が均等割のみ課税されている者だけで構成されている世帯、もしくは均等割のみ課税されている者と均等割非課税者で構成されている世帯のこと。      

 

・住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。

(現時点での被扶養状況ではなく、令和4年12月31日において住民税均等割が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)
・住民税非課税世帯支援給付金(7万円)の支給対象世帯は対象ではありません。

・租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。

・令和5年1月2日以降に外国から転入された方を含む世帯は対象ではありません。

 

支給額

1世帯当たり10万円
(他の市町村において均等割のみ課税世帯向けの10万円給付金を受給している場合は、支給対象外となります。)

 

支給の手続き方法

1.支給要件確認書

世帯全員が住民税所得割非課税で、令和5年度市民税が未申告の方がいない世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「支給要件確認書」を発送します。(令和6年3月15日発送)

・支給要件確認書表面の「確認欄」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入して、返信用封筒で返送してください。

※支給要件確認書に記載された振込予定口座とは別の口座へ振込みを希望される場合などは、振込口座がわかる通帳の写し等の添付書類が必要です。

 

2.申請書

世帯員に令和5年度市民税が未申告の方がいる世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「申請書」を発送します。(令和6年3月15日発送)

・申請書裏面の「誓約・同意事項」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要書類とともに返信用封筒で返送してください。

  住民税均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(請求書).pdf( 170KB )

  記入例.pdf( 209KB )   記入要領.pdf( 229KB )

 

 確認書及び申請書の提出期限:令和6年6月28日(金)【当日消印有効】

  <提出先>

  〒440-8701

  豊橋市今橋町1番地

  豊橋市臨時給付金事務局 行

 

  ※提出先及び返信用封筒に記載されている郵便番号が、ホームページ等に記載されている

  豊橋市役所の代表番号とは異なりますが、給付金事務局あての郵便物を区別するための番

  号となりますので、そのままご返送ください。

 

【確認書または申請書が届かない場合でも、申請により給付を受けられる場合があります】

・令和5年12月1日以前に世帯内の課税者が死亡や行方不明となった場合、死亡や行方不明となった方による扶養にかかわらず、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯全員が令和5年度住民税所得割非課税であれば、給付金の対象となることがあります。

・離婚をした場合、元配偶者の扶養にかかわらず、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯全員が令和5年度住民税所得割が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。

 

⇒給付対象と思われるのに確認書または申請書が届かない場合は、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)へお電話ください。

 

お問い合わせ

【豊橋市給付金コールセンター】

電話番号:0532-26-2271

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

【受付窓口】※令和6年3月18日(月)から申請書の受付を開始します。

受付場所:豊橋市役所 東館3階 301会議室

受付時間:午前9時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※受付窓口にみえる方の本人確認書類をご持参ください。

※申請者(世帯主)とは別世帯の親族などが代理人として手続等にみえる場合、申請者(世帯主)から代理人への委任状が必要です。

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方(令和6年3月18日から申請書の受付を開始します。)

配偶者からの暴力を理由に避難し、令和5年12月1日時点で住民票上の住所にお住まいでない方も、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金を受け取れる可能性があります。なお、該当する世帯は現在お住まいの市町村にて申し出が必要です。

申出窓口:豊橋市役所 市民協働推進課

電話番号:0532-51-2188

 

修正申告等により住民税所得割が非課税から課税になった場合など

給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割のみ課税でなくなった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

 

お知らせ

 政府により策定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」においては、住民税非課税世帯支援給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の支給対象世帯で、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童一人当たり5万円を追加で給付する方針が示されています。(子ども加算給付)

 豊橋市においても現在支給に向けて準備中ですが、対象となる世帯には、4月中旬以降に別途確認書等をお送りする予定です。住民税非課税世帯支援給付金及び住民税均等割のみ課税世帯支援給付金との同時支給は行いません。

 子ども加算給付の事業内容に関しては、こちらのページをご覧ください。

 

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律について

令和5年度豊橋市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金に該当します。

物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないほか、非課税として取り扱われます。

  物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律.pdf( 60KB )

  物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則.pdf( 69KB )

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

豊橋市や内閣府の職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。