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住民税非課税世帯支援給付金(追加7万円)

<お知らせ>

政府により策定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、本年夏以降1世帯当たり3万円を支援してきた低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり7万円を追加することで、合計10万円を目安に給付を行う方針が示されました。
これを受けて、豊橋市においても補正予算が可決され、支給開始に向けて準備を行っています。

事業の概要については以下のとおりです。詳しい内容が決まり次第、本ページ等で順次お知らせいたします。

(令和6年2月14日)

 

  ※代理による申請・受給については、こちらのページをご覧ください。

  ※英語・ポルトガル語のご案内はこちら:English /Portugues

 

 

支給の対象となる世帯 

令和5年12月1日時点で豊橋市に住民登録されており、かつ、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)

 

・令和5年度分の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。

(現時点の被扶養状況ではなく、令和4年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)

 (例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外

    子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外

    令和5年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人の単身世帯(非課税)は対象外

・租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。

・令和5年1月2日以降に外国から転入された方を含む世帯は対象ではありません。

 

 

支給額

1世帯あたり7万円

(他の市町村において低所得世帯向けの7万円給付金を受給している場合は、支給対象外となります。

 

 

支給の手続き方法

1.支給のお知らせ

世帯全員が住民税均等割非課税であり、「住民税非課税世帯等支援給付金(3万円)」を口座振込にて受給した世帯で、令和5年6月2日から令和5年12月1日までの間に転入者がいない世帯

・「支給のお知らせ通知」を発送します。(令和6年1月26日発送)

・住民税非課税世帯等支援給付金(3万円)を振り込んだ口座へ支給します。

 (令和6年2月9日(金)から順次振り込み開始予定)

・前回口座への振込ができない場合や、受給を拒否する場合のみ手続きが必要です。

 (1)振込口座を変更したい場合

  令和6年2月2日(金)までに、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)へ連絡してください。

  その後、支給口座登録の届出書に、必要事項を記入し、本人確認書類と口座情報がわかる書類の写しを添付して、

  提出期限までに提出してください。

  ※支給口座を変更する場合は、支給日は届出書到着の翌週以降となります。

 (2)受給を辞退したい場合

  令和6年2月2日(金)までに、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)へ連絡してください。

  その後、受給拒否の届出書に、必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付して、

  提出期限までに提出してください。

 

 支給口座登録等の届出書.pdf( 112KB )   受給拒否の届出書.pdf( 88KB )

 

 支給口座登録の届出書・受給拒否の届出書の提出期限:令和6年2月9日(金)

 提出先:〒440-8701 豊橋市今橋町1番地

            豊橋市役所 臨時給付金事務局 行

 

2.支給要件確認書

世帯全員が住民税均等割非課税で、令和5年度市民税が未申告の方がいない世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「支給要件確認書」を発送します。(令和6年2月14日発送)

・支給要件確認書表面の「確認欄」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入して、返信用封筒で返送してください。

※支給要件確認書に記載された振込口座とは別の口座へ振込を希望される場合などは、振込口座がわかる通帳の写しなどの添付書類が必要です。

※住民税非課税世帯等支援給付金(3万円)を現金支給にて受給した世帯へは、支給要件確認書を発送します。


3.申請書

世帯員に令和5年度市民税が未申告の方がいる世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「申請書」を発送します。(令和6年2月14日発送)

・申請書裏面の「誓約・同意事項」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要書類ともに返信用封筒にて返送してください。

 

  住民税非課税世帯支援給付金(追加)申請書(請求書).pdf( 171KB )

  記入例.pdf( 211KB )  記入要領.pdf( 216KB )

 

【確認書または申請書が届かない世帯でも、申請により給付を受けられる可能性があります。】

・令和5年12月1日以前に世帯内の課税者が死亡や行方不明となった場合、死亡や行方不明となった方による扶養にかかわらず、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯全員が令和5年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。

・令和5年12月1日以前に離婚した場合、元配偶者の扶養にかかわらず、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯全員が令和5年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。

 

⇒支給対象と思われるのに確認書または申請書が届かない場合は、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)へお電話ください。

 

確認書及び申請書の提出期限:令和6年5月15日(水)【当日消印有効】

 <提出先>

 〒440-8701

 豊橋市今橋町1番地

 豊橋市臨時給付金事務局 行

 

お問い合わせ

【豊橋市給付金コールセンター】

電話番号:0532-26-2271

受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

【受付窓口】 ※令和6年2月15日(木)から申請書の受付を開始します。

受付場所:豊橋市役所 東館3階 301会議室

受付時間:午前9時から午後4時まで(土・日・祝日を除く)

※受付窓口に見える方の本人確認書類をご持参ください。

※申請者(世帯主)と別世帯の親族などが代理人として手続き等にみえる場合、申請者(世帯主)から代理人への

委任状が必要です。

 

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方(令和6年2月15日から申し出の受付を開始します。)

配偶者からの暴力を理由に避難し、令和5年12月1日時点で住民票上の住所にお住まいでない方も、住民税非課税世帯支援給付金を受け取れる可能性があります。なお、該当する世帯は現在お住まいの市町村にて申し出が必要です。

申出窓口:豊橋市役所 市民協働推進課

電話番号:0532-51-2188

 

 

修正申告等により住民税均等割が非課税から課税になった場合など

給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割が非課税から課税となった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

 

 

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

豊橋市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。