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令和6年度 住民税非課税世帯等支援給付金
令和6年度 住民税非課税世帯等支援給付金

 政府により策定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、物価高騰への支援策として令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯又は住民税が均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する方針が示されました。これを受けて、豊橋市においても現在支給に向けた準備を行っています。

 事業の概要については以下のとおりです。詳しい内容が決まり次第、本ページ等で順次お知らせいたします。

(令和6年7月19日)

 

   制度案内.pdf( 566KB )

 

 ※代理による申請・受給については、こちらのページをご覧ください。

 ※英語・ポルトガル語のご案内はこちら:English / Portugues

 

支給の対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)において豊橋市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度「住民税非課税」又は「住民税均等割のみ課税」(定額減税適用前)となる世帯

※「住民税均等割のみ課税」の世帯とは、住民税所得割が課せられていない方のみで構成されている世帯のこと。

 

<注意事項>

※令和5年度の住民税非課税世帯支援給付金(7万円)、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象ではありません。(未申請・辞退となった世帯についても対象外となります。)

※令和6年度分の住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。

(現時点の被扶養状況ではなく、令和5年12月31日において住民税均等割が課税されている方から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)

(例)親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯(非課税)は対象外

   子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外

   令和6年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人の単身世帯(非課税)は対象外

※租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。

※令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより住民税が課されていない方を含む世帯は、対象ではありません。

 

支給額

1世帯当たり10万円

 

支給の手続き方法

1.支給要件確認書

世帯全員が住民税非課税又は均等割のみ課税で、令和6年度市民税が未申告の方がいない世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「支給要件確認書」を発送します。(令和6年7月8日発送)

・支給要件確認書表面の「確認欄」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入して、返信用封筒で返送してください。

※支給要件確認書に記載された振込予定口座とは別の口座への振込を希望される場合などは、振込口座がわかる通帳の写し等の添付書類が必要です。

 

2.申請書

世帯員に令和6年度市民税が未申告の方がいる世帯や、令和5年12月2日以降に豊橋市に転入した方がいる世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、「申請書」を発送します。(令和6年7月12日発送)

・申請書裏面の「誓約・同意事項」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要書類とともに返信用封筒で返送してください。

  住民税非課税世帯等支援給付金申請書(請求書).pdf( 170KB )

  記入例.pdf( 186KB )  記入要領.pdf( 190KB )

 

確認書及び申請書の提出期限:令和6年10月31日(木)【当日消印有効】

<提出先>

〒441-8701

豊橋市今橋町1番地

豊橋市役所 臨時給付金事務局 行

※提出先及び返信用封筒に記載されている郵便番号が、ホームページ等に記載されている豊橋市役所の代表番号とは異なりますが、臨時給付金事務局あての郵便物を区別するための番号ですので、そのままご返送ください。

 

【確認書または申請書が届かない場合でも、申請により給付金を受けられる場合があります】

・令和6年6月3日以前に世帯内の課税者が死亡や行方不明となった場合、死亡や行方不明となった方による扶養にかかわらず、基準日(令和6年6月3日)時点の世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税であれば、給付金の対象となる場合があります。

・離婚をした場合、元配偶者による扶養にかかわらず、基準日(令和6年6月3日)時点の世帯全員が令和6年度住民税所得割非課税であれば、給付金の対象となる場合があります。

 

⇒対象と思われるのに確認書または申請書が届かない場合は、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)までお電話ください。

 

こども加算給付について

上記10万円の給付金の支給対象世帯のうち、同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、児童1人当たり5万円が加算されます。(こども加算給付)

こども加算給付については、10万円給付金との同時支給は行いません。

対象となる世帯への申請書類等の送付は、8月以降を予定しています。

 

お問い合わせ

【豊橋市給付金コールセンター】

 電話番号:0532-26-2271

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

【受付窓口】※令和6年7月9日から確認書の受付を開始します

 受付場所:豊橋市役所 東館3階 301会議室

 受付時間:午前9時から午後4時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

※受付窓口にみえる方の本人確認書類をご持参ください。

※申請者(世帯主)とは別世帯の親族などが代理人として手続きにみえる場合、申請者(世帯主)から代理人への委任状が必要です。

 

配偶者からの暴力を理由に避難している方(令和6年7月9日から申請書の受付を開始します)

配偶者からの暴力を理由に避難し、令和6年6月3日時点で住民票上の住所にお住まいでない方も、令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金を受け取れる可能性があります。

なお、該当する世帯はお住まいの市町村にて申し出が必要です。

 申出窓口:豊橋市役所 市民協働推進課

 電話番号:0532-51-2188

 

里親に養育されている児童への支給

児童福祉法(昭和22年法律第64号)第6条の4で規定される里親に養育されている児童は独立した世帯とみなされるので、給付金の支給要件を満たしている場合には、里親等による代理申請により受給することができます。

※対象となる児童が、令和5年度の住民税非課税世帯支援給付金(7万円)を世帯主として受給済みの場合は、対象外です。

※対象となるかどうか不明な場合、まずはお問い合わせください。

 

修正申告等により住民税所得割が非課税から課税になった場合など

給付金の受給後、修正申告等により住民税所得割が課税となった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

 

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律について

令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金に該当します。

物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないほか、非課税として取り扱われます。

  物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律.pdf( 60KB )

  物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則.pdf( 69KB )

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

豊橋市や内閣府の職員が、ATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。

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