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社会福祉施設の指導監査

指導監査とは

 豊橋市では、社会福祉施設の適正な運営の確保を目的として、社会福祉法をはじめとした関係法令や通知等に基づき指導監査を実施しています。 
 指導監査は、社会福祉施設が関係法令、通知等に規定された基準を守っているかどうかを確認し、基準を満たしていない場合には社会福祉施設に対し改善指導を行います。

1.指導監査の種類

 指導監査は、社会福祉法をはじめとした福祉関係の法律で規定されています。
 指導監査には「一般指導監査」と「特別指導監査」があります。

(1)一般指導監査

 関係法令・通知等や市の要綱、指導監査実施方針等に基づき、原則として年1回実施します。ただし、前年度における一般指導監査の結果、適正な運営が概ね確保されていると認められる社会福祉施設(児童福祉施設を除く)については、書面による指導監査を一般指導監査とすることができます。児童福祉施設については、設備及び運営について定められている最低基準の順守状況のみ調査する一般指導監査を実施しています。なお、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、平成30年度より東三河広域連合が実施しています。

(2) 特別指導監査

 一般指導監査で特に問題を有すると判断される場合、不正等が発生した場合、上記一般指導監査を正当な理由なく拒否した場合に随時実施し、結果により改善勧告・措置命令を発します。

2.指導監査の方法

 一般指導監査の実施にあたっては、事前に実施通知を送付するとともに、監査必要事項に関する調査書等を社会福祉施設の代表者から徴取します。監査当日は複数の職員により施設の実地確認及び関係書類のチェック等を行い、関係法令・通知等の規定による「基準が守られているか」を確認します。

3.指導監査後の措置

 指導監査の結果、改善又は是正を要すると判断した事項について指導監査終了時に口頭にて講評を行います。後日指摘事項を記載した「指導監査結果通知書」を送付します。「指導監査結果通知書」に記載されている指摘事項は次の2種類です。
1)文書指摘:改善状況について「豊橋市への文書報告」を求める事項
2)口頭指摘:「自主的な改善措置」を指導する事項
 なお、「文書指摘」については、市のホームページ上に指導監査結果として公表します。

*社会福祉法人に対する指導監査については、平成27年度より東三河広域連合が実施しています。

*養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに対する指導監査については、平成30年度より東三河広域連合が実施しています。