台風や大雨、火災などの災害により被害を受けた方に、災害見舞金を支給しております。
【支給要件】支給額が改正されました(7/28)
区分 |
支給額(旧) |
支給額(新) |
支給対象者 |
生計維持者 |
生計維持者以外 |
死亡 |
100,000円 |
60,000円 |
200,000円 |
被災者の葬祭を行った者 |
入院加療を
必要とする負傷
|
30,000円 |
【1月以上の入院加療】
50,000円
【1週間以上1月未満の入院加療】
30,000円
|
当該被災者 |
全壊・全焼 |
60,000円 |
150,000円 |
被災世帯の世帯主 |
半壊・半焼 |
30,000円 |
70,000円 |
床上浸水 |
10,000円 |
50,000円 |
災害により死亡された方がいらっしゃるとき(20万円)
負傷されたとき(5万円以内)
※災害による負傷により、1週間以上1か月の入院加療をされた方 3万円
1か月以上の入院加療をされた方 5万円
災害により住宅が全壊・全焼したとき(15万円)
※ご自分の居宅する住宅または家財の7割が損壊、焼失または流失
災害により住宅が半壊・半焼したとき(7万円)
※ご自分の居宅する住宅または家財の2割以上7割未満が損壊、焼失または流失
住宅が床上浸水したとき(5万円)
※注意事項
上記の見舞金「全壊・全焼」「半壊・半焼」「床上浸水」の支給対象は、住宅のみとなります。
店舗、倉庫、作業場、工場等として使用している建物・部分は含まれません。
【お手続き】
災害見舞金の支給要件に該当する方は、福祉政策課までご相談ください。
手続きには以下に記載のある【必要書類】をご用意ください。
令和5年6月に発生した台風2号・大雨災害により被害にあわれた方へ
改正後の金額は、6月2日の台風2号・大雨災害での被害にも適用されます。
・7月28日までに災害見舞金の手続きをされた方
→改めての手続きは不要です。増額分は追加で支給いたします。
・見舞金の手続きがお済ではない方
→お手続きが必要です。福祉政策課までご連絡ください。
|
【必要書類】
1. 被災届(被災届のダウンロードはこちら)
2. 罹災証明書
3. 債権者登録申請書(申請書のダウンロードはこちら)
4. 支給対象者名義の振込先口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のわかるページ)
※全壊・半壊・床上浸水は世帯主名義の口座
5. 葬儀の領収書または会葬礼状 ※死亡の場合のみ
6. 入院費の領収書または入院診療計画書など入院期間が確認できるもの ※負傷の場合のみ
*その他、上記以外の資料のご提出を個別にお願いする場合もございます。
【チラシ】災害見舞金のご案内