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遺族援護

第十一回特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金とは

 特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

(注:墓守料、線香代、お花代等として支給するものではありません。)

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者の子
  3. 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和2年4月1日~令和5年3月31日  ※請求期限を過ぎると時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受給することができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。

 

手続きに必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

・印鑑(認印可、スタンプ印不可)

・請求される方の令和2年4月1日時点の戸籍抄本

・その他戸籍謄本等必要な書類(戦没者等との関係、請求される方の状況により異なりますのでお問い合わせください)

・代理人が請求するときは、本人の委任状(委任状様式( 84KB ))

 

その他

 請求受付開始当初は窓口が混雑することが予想されます。

 また、手続きにお時間がかかる場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。

 

受付場所

 福祉政策課(豊橋市役所 東館3階)  電話 0532-51-2355

 

受付時間

 午前9時から午後4時まで