生活資金一時貸付について
緊急かつ一時的に少額の生活費を必要とする世帯に対し、ご相談により資金の貸付を行います。
生活資金一時貸付制度
- 対象となる方
- 市内に3か月以上居住し、世帯の生計中心者の方
- 返済が確実と認められる方
- 貸付金額が1万円を超える場合は、保証人が必要です。
(保証人は、市内に引き続き1年以上居住し、身元が確実な方)
- 貸付限度額 3万円以内 手数料無料
- 貸付期間 3か月以内
- 返済方法 貸付金の返済は一時払い又は分割払いです
- 申込受付 豊橋市社会福祉協議会
住所 豊橋市前畑町115番地 豊橋市総合福祉センターあいトピア
電話 0532-52-1111