豊橋市小規模修繕契約希望者の登録が行えるのは、豊橋市内に主たる事業所(本店、本社)を有する法人、又は、個人で、
- 精神の機能の障害により小規模修繕を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 破産者で復権を得ない者
- 豊橋市建設工事等入札参加業者登録名簿に登載されている者
- 希望業種を履行するための必要な資格、許可等を有しない者
- 登録申請までに市税を完納していない者
- 「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成26年3月26日付け豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結)に基づく排除措置を受けている者
の4項目に該当しない者となります。
したがって、建設業の許可を受けていても、建設工事等入札参加業者登録名簿に登載されていなければ登録していただくことが可能です。
(小規模修繕契約希望者と建設工事等入札参加業者の両方に登録することはできません)
なお、登録制度の詳細についてはホームページにも紹介していますのでご覧ください。
関連情報
小規模修繕契約希望者登録制度について (令和6・7年度用)
更新日:2024年2月8日