小規模修繕契約希望者登録制度に申請書提出期限はなく、開庁時間内であればいつでも受付をしています。 この制度は、建設業許可を持たない市内の小規模事業者の方でも登録ができますので、御利用ください。
豊橋市小規模修繕契約希望者登録制度について(令和6・7年度用)
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