背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
本籍地を豊橋市に移すには、どうしたらよいですか? 

本籍地を豊橋市に移すには、どうしたらよいですか? 

本籍を移動するには「転籍届」が必要です。用紙は市民課又は窓口センターにあります。
届出する人は、戸籍記載の筆頭者と配偶者です。配偶者がいない場合は、筆頭者だけで出来ます。届出書には署名が必要です。
届出は、平日の夜間や土日などの休日でも出来ます。その場合は、市役所東館地下1階の夜間休日窓口で受付します。また、実在する地番でないと新本籍を置けませんので、豊橋市に新本籍を置く場合は、あらかじめ市役所市民課で実在する地番かどうかを確認することをお勧めします。
更新日:2024年3月1日