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本籍地を豊橋市に移すには、どうしたらよいですか?
本籍地を豊橋市に移すには、どうしたらよいですか?
本籍を移動するには「転籍届」が必要です。用紙は市民課又は窓口センターにあります。
届出する人は、戸籍記載の筆頭者と配偶者です。配偶者がいない場合は、筆頭者だけで出来ます。届出書には署名が必要です。
届出は、平日の夜間や土日などの休日でも出来ます。その場合は、市役所東館地下1階の夜間休日窓口で受付します。また、実在する地番でないと新本籍を置けませんので、豊橋市に新本籍を置く場合は、あらかじめ市役所市民課で実在する地番かどうかを確認することをお勧めします。
更新日:2024年3月1日
お問合わせ先
市民協創部
市民課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館1階)
電話番号/
0532-51-2279
0532-51-2279
E-mail/
shimin@city.toyohashi.lg.jp
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