令和6年度 市民税・県民税の申告について
市民税・県民税の申告は、みなさまの昨年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の収入をご申告いただくものです。
提出していただいた申告書は、市民税・県民税を計算するための基礎資料となります。
また、 国民健康保険税、介護保険料、福祉年金などを計算するための重要な資料となります。 申告をしないと、所得証明書などを発行できないことがありますのでご注意ください。
○目次○
・申告書は郵送提出が可能です
・申告受付日程と会場について
◇ 市民税課での受付
◇ 出張会場での受付
◇ 所得税の確定申告について
・申告会場へお越しになる方へ
・市民税・県民税の申告書を提出しなければならない方
・申告に必要なもの
・マイナンバーの記載・確認について
・申告にあたっての留意事項
◇医療費控除の添付書類について
会場での混雑を避けるため、郵送での提出にご協力をお願いします。パソコンを使って申告書を作成、印刷することができる申告書作成ツールをぜひご利用ください。また、市民税・県民税申告書等のダウンロードも可能です。
申告書作成ツール・様式等ダウンロードはこちら(電子申告システムではありません)
※受領印を押した申告書の控えが必要な方は、切手を貼ったうえで返信用封筒を同封してください。
市民税課、出張受付会場での申告には、当日の整理番号が必要です。
・整理番号は当日その会場のみ有効です。他の会場や別の日の整理番号の取得はできません。
・順番待ちの方で、受付時間を過ぎても会場内にいない場合は申告を受け付けることが出来ません。
とき:2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)午前8時30分~午後4時(土・日、2月23日(祝)を除く)
※2月1日(木曜日)から2月15日(木曜日)は市民税・県民税の申告が可能です。
「税理士による無料税務相談」は2月16日(金曜日)~3月1日(金曜日)午前9時30分~正午、午後1時~午後4時(土・日、2月23日(祝)を除く)
※3月4日(月曜日)以降は実施しません。
相談を希望される方には、市民税課で当日の整理券を配布します。
●順番待ち受付システムのご案内
ホームページでの順番待ち受付システムの利用は2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)のみ受付可能です。
市民税課受付では、順番待ち受付システムを使用しています。
当日の整理番号を市民税課またはホームページから取得してください。
番号取得時間 午前8時~午後4時
税理士による無料税務相談のオンラインでの受付は行っておりません。
順番待ち受付システムはこちら(2月16日(金曜日)から受付可能)
※WEBで番号を取得された方は、来庁されましたら、受付にお知らせください。
※パソコンで受付の方は、受付番号の分かる画面を印刷してきてください。
※電話番号の登録をしていただくと順番が近づいた時に電話でお知らせします。
※呼び出し案内後、申告受付までに多少お時間をいただきます。
各会場で番号の記載された整理券を配布します。
受付時間は午前9時30分~午後3時30分
※整理券配布時間は各会場によって異なります。
ところ |
とき |
整理券配布開始時間
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とよはし産業人材育成センター
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2月20日(火曜日)
2月21日(水曜日)
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8時40分 |
石巻地区市民館
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2月22日(木曜日)
3月8日(金曜日)
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8時40分
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視聴覚教育センター
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2月27日(火曜日)
2月28日(水曜日)
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8時15分 |
東陵地区市民館 |
2月29日(木曜日)
3月1日(金曜日)
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8時40分 |
アイプラザ豊橋 |
3月5日(火曜日)
3月6日(水曜日)
3月7日(木曜日)
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8時00分 |
本郷地区市民館 |
3月12日(火曜日)
3月13日(水曜日)
3月14日(木曜日)
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8時15分 |
※入口から申告会場まで全会場バリアフリーとなっています
市民税課職員は原則として市民税・県民税の申告のみ受付いたしますが、2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)の期間内に限り、市民税・県民税の申告のほかに、還付申告をはじめとした簡易な確定申告も受付しています。
ただし、次に該当する方は税務署で申告相談をしてください。
・営業・農業の事業所得、不動産所得、土地・家屋・株式などの譲渡所得の確定申告をする
・損失の確定申告をする
・所得税の住宅借入金等特別控除(1年目)を受ける
・準確定申告をする
・外国籍の方で、確定申告が必要
所得税の確定申告の方法、内容などについてのお問い合わせは
豊橋税務署 TEL:(代表)0532-52-6201(自動音声案内) へお願いします。
確定申告書作成コーナー(国税庁ホームページ)はこちら
・混雑する時期(2月16日(金曜日)~2月21日(水曜日))や開場直後の時間をなるべく避けてください。
・駐車場が混雑しますので、各会場にお越しの際は、できるだけ公共交通機関のご利用をお願いします。
・混雑状況により受付時間が変更となる場合があります。
・発熱など体調不良の方は、来場を控えてください。
1.令和6年1月1日現在、豊橋市在住で次のいずれかに該当し、確定申告をしない方
・給与、公的年金などの源泉徴収票に記載されていない控除を追加する
・収入が雇用保険、遺族年金、障害年金などの非課税所得のみ
・給与所得(退職所得を含む)や公的年金などに係る雑所得以外の所得(営業・農業・不動産など)がある
・令和5年中に収入がなかった(市内在住の親族の配偶者控除や扶養控除の対象になっている方を除く)
※まったく所得のなかった方でも、「所得がない」という内容で市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。申告されませんと、公営住宅、各種手当、高校授業料の軽減、保育園、融資などに必要な所得証明書等の発行ができませんので、ご注意ください。
2.令和6年1月1日現在、豊橋市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない方
あなたの申告は?
質問にYES・NOで答えていくと、あなたのしていただく申告のおよその種類が分かります。
1.マイナンバーカード等→詳しくは下の「マイナンバーの記載・確認について」をご覧ください。
2.給与所得者、公的年金等受給者は源泉徴収票または支払者の証明書など
3.事業所得者の方は収支明細書、帳簿書類など。専従者控除を受ける場合、専従者のマイナンバーが分かるもの
4.社会保険料・生命保険料・地震保険料・障害者・寄附金などの控除を受ける方は、それぞれの証明書、領収書、障害者手帳など
5.医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」(申告にあたっての留意事項参照)
6.配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除を受ける場合、その方の収入金額が分かるもの、マイナンバーがわかるもの
7.上場株式の配当所得などを申告される方は、上場株式等の配当等に係る支払報告書など
8.委任状(本人又は同一世帯の親族以外の方が申告する場合のみ)
9.筆記用具(受付会場にて申告される方はご持参ください)
申告にはマイナンバーの記入と本人確認書類の提示またはその写しの添付が必要です。
(申告書を郵送にて提出される場合は、 下記のいずれかの組み合わせの写しを添付してください。)
○申告に必要な本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
→マイナンバーカードの両面で本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
・マイナンバーカードをお持ちでない方
以下の「番号確認書類」と「身元確認書類」がそれぞれ必要です。
番号確認書類
≪ご本人のマイナンバーを確認できる書類≫
■通知カード(その記載事項(氏名・住所など)に変更がない場合、又は正しく変更手続が取られている場合に限ります)
■住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります)
などのうちいずれか1つ
+
身元確認書類
≪記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類≫
■運転免許証
■パスポート
■在留カード
■公的医療保険の被保険者証
■身体障害者手帳
などのうちいずれか1つ
(※代理の方が来られる場合、顔写真入りでないものは2つ以上必要)
◇ 医療費控除の添付書類について
医療費控除の適用を受ける場合は、『医療費控除の明細書』を作成してください(領収書の添付・提示では受付できません)。
明細書には
(1)前年中に支払った医療費の額
(2)診療等を受けた方の氏名
(3)病院等の名称
(4)その他参考となる事項
の記載が必要です。この場合、ご自宅で5年間、領収書の保管が必要となります。また、上記明細書に代えて、医療保険者が発行する医療費通知(一定の要件を満たしているものに限ります)を添付することができます。