選挙期日(投票日) 7月20日(日)午前7時から午後8時まで
投票所は、投票所一覧.pdf( 177KB )または、各世帯に配達される「選挙等のお知らせ」でご確認ください。
※磯辺投票区の方へ
昨年の豊橋市長選挙及び豊橋市議会議員補欠選挙時(令和6年11月10日執行)の投票所から下欄のとおり変更があります。
    
        
            | 投票区 | 
            変更前 | 
            変更後 | 
        
    
    
        
            | 磯辺 | 
            磯辺小学校 | 
            保健所・保健センター 
             | 
        
    
 
 
投票できる方
豊橋市の選挙人名簿に登録されている方
年齢要件:投票日(7月20日)当日に満18歳以上の方(平成19年7月21日までに生まれた方)
住所要件:令和7年7月2日現在までに、引き続き3か月以上豊橋市に住民登録がある方
     (令和7年4月2日までに転入の届け出をした方)
※令和7年6月16日までに市内転居の届け出をした方は、新しい住所に登録されています。
その他:日本国籍を有する方
なお、住民投票につきましては投票日までに豊橋市外へ転出された方は投票できませんのでご注意ください。
 
  「選挙等のお知らせ」について
「選挙等のお知らせ」は、令和7年6月30日から各世帯に配達されます。3~4日程度でお手元に届く予定ですが、郵便事情により、配達が遅くなる場合があります。選挙等のお知らせが届かない場合や、紛失等により、投票所に持参できない場合でも選挙資格・投票資格があれば投票できます。
「選挙等のお知らせ」は、世帯ごとに人数分まとめて封書で郵送します。
投票の際は、ご自分の「選挙等のお知らせ」を投票所にお持ちくださると手続きが早く済みます。
 
 
  投票の種類について
今回の選挙では、参議院の「選挙区」・「比例代表」と「住民投票」の3つの投票となります。
(1)選挙区(愛知県選挙区)
 投票用紙(クリーム色)に、「候補者氏名」を書いてください。記載台に候補者氏名を掲示しています。
(2)比例代表
 投票用紙(白色)に、「候補者の氏名」または「政党名」を書いて投票してください。
 記載台に候補者氏名、政党の名称と略称を掲示しています。
(3)住民投票
 投票用紙(薄だいだい色)に、多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業の「事業の継続に賛成」か「事業の継続に反対」のどちらかを選択し、所定の欄に○の記号を書いて投票してください。
 期日前投票
                                           期日前投票については、こちらのページをご覧ください。 
不在者投票
不在者投票は、選挙当日に投票所に行けない人が、事前または別の場所で投票できる制度です。
ただし、投票できる種類や場所には以下のとおり制限がありますのでご留意ください。
    
        
            | 不在者投票の種類 | 
            参議院議員通常選挙  | 
            住民投票 | 
        
    
    
        
            | 遠方にいる方(他市区町村での投票) | 
            〇 | 
            × | 
        
        
            | 病院や施設に入所中の方 | 
            〇 | 
            〇 ※市内の施設のみ可能  | 
        
        
            | 郵便等による投票 | 
            〇 | 
            〇 
             | 
        
        
            | 
             7月20日(日)の投票日には年齢要件を 
            満たすが、期日前投票をする時点で 
            18歳になっていない方 
             | 
            
             〇 
            ※市役所(東館地下1階)のみ可能 
             | 
            
             〇 
            ※市役所(東館地下1階)のみ可能 
             | 
        
    
遠方にいる方の不在者投票(他市区町村での投票)
    - 投票日当日に長期出張などで本市を遠く離れ、投票のために帰ってくることができない方は、滞在地の市区町村で投票できます。直接または郵送等で投票用紙等を選挙管理委員会に請求してください。
    ※他市区町村で住民投票の投票はできません。参議院議員通常選挙に限ります。 
 病院や施設に入所中の方の不在者投票
病院、老人ホームなどに入院(入所)している方のため、これらの施設内で不在者投票ができます。概ね50人以上を収容する病院等で県選挙管理委員会が指定した施設に入院(入所)中の方に限られます。早めに施設長に申し出てください。
※入院(入所)している施設が、県選挙管理委員会が指定した施設かどうかは、「不在者投票施設一覧(令和7年6月現在・豊橋市)」.pdf( 74KB )でご確認いただくか、直接、施設にお問い合わせください。なお、市外の施設に入院・入所中の方の施設内での住民投票は投票できません。参議院議員通常選挙に限ります。
 郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり、その程度が一定の条件に該当する方のために郵便等を利用して、自宅等で投票することができます。この郵便等による投票を行うためには、事前に選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書を保持していることが必要です。郵便等による投票は特別な方法によるため、表1のとおり身体の障害の程度や手続きが非常に厳格に定められています。
また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、表2の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人に投票の記載をさせることができます。 
表1 郵便等による不在者投票ができる方 
    
        
            | 手帳などの種類 | 
            障害などの種類 | 
            障害などの程度 | 
        
        
            | 身体障害者手帳 | 
            両下肢、体幹、移動機能 | 
            1級または2級 | 
        
        
            | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 
            1級または3級 | 
        
        
            | 免疫、肝臓 | 
            1級から3級 | 
        
        
            | 戦傷病者手帳 | 
            両下肢、体幹 | 
            特別項症から第2項症 | 
        
        
            | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓  | 
            特別項症から第3項症 | 
        
        
            | 介護保険の被保険者証 | 
            要介護状態区分 | 
            要介護5 | 
        
    
表2 代理記載の方法による不在者投票ができる方
    
        
            | 手帳などの種類 | 
            障害などの種類 | 
            障害などの程度 | 
        
        
            | 身体障害者手帳 | 
            上肢または視覚 | 
            1級 | 
        
        
            | 戦傷病者手帳 | 
            上肢または視覚 | 
            特別項症から第2項症 |