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生殖補助医療治療費補助金交付
生殖補助医療治療費補助金交付

生殖補助医療治療費補助金交付

初めて行う生殖補助医療(体外受精・顕微授精)に要する費用について、自己負担額の一部を補助し、子どもを産み育てたいと希望する夫婦への支援を行っています。

 ⇒当制度に関するチラシ.pdf( 332KB )

 

※R6.4より特定不妊治療費補助金から生殖補助医療治療費補助金へ名称が変更されました。

対象となる方

 

以下のすべての要件を満たす方
 1.夫婦(事実婚を含む)
 2.夫または妻の一方または双方が豊橋市内に居住している方
 3.初めて生殖補助医療(採卵から移植に至る一連の治療)をされた方
 4.治療開始時の妻の年齢が43歳未満の方

  ※治療開始時:採卵準備のための投薬治療を開始した日

 5.厚生労働省へ生殖補助医療管理料の届出を行っている医療機関(届出医療機関)で治療を受けた方

 

※同一夫婦で過去に特定不妊治療費の補助を受けている場合は対象外です。

 

対象となる治療

初めて行った生殖補助医療(体外受精・顕微授精)で、採卵準備のための薬品投与の開始等の日から妊娠の確認に至るまでの一連の治療(保険診療および先進医療に限る)

※妊娠の有無は問いません。


1. 新鮮胚移植(A)
2. 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療(B)(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1~3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

 

(参考)体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

表示できません

 

補助金額

自己負担額のうち15万円を上限に補助します。(高額療養費等の補助を除いた額)

 

補助回数

1回(初回治療分に限る)

 

申請期間

原則、治療が終了した日から半年以内(半年後が土日祝日および12/29~1/3の場合は前開庁日まで)に申請してください。
※ 治療が終了した日とは、妊娠判定の日(妊娠の有無は問いません)です。

申請場所

豊橋市保健所(ほいっぷ)こども保健課

所在地:豊橋市中野町字中原100番地

※原則、窓口での申請になります。

8時30分~17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く) 

 提出書類等

【まずはこちらをご覧ください】

  申請のご案内pdf( 186KB )

 

【必要書類】

1. 生殖補助医療治療費補助金交付申請書/PDF( 75KB )記入例/PDF( 97KB )
2. 生殖補助医療治療費補助金受診等証明書(医師が記入)/PDF( 54KB )

3. 生殖補助医療治療費補助金請求書/PDF43KB記入例/PDF(81KB)
4. 領収書と明細書

 ※上記2.受診証明書に記載の領収金額と一致するか確認し、日付順にしてご持参ください。

5. 預金通帳(振込口座確認用)

6. 夫婦であることを証明できる書類 ※原則申請日より3ヶ月以内に発行されたもの

 ・法律婚の場合:戸籍謄本

 ・事実婚の場合:戸籍謄本・住民票・事実婚関係に関する申立書/PDF(59KB)

                 ・申立書記入例/PDF(76KB)

7.高額療養費限度額適用認定証または限度額適用区分がわかるもの

 (治療前にご自身が加入している公的医療保険に申請し、交付された認定証を医療機関へ提示して受診してください。)

 ※マイナンバーカードを健康保険証として利用(受診)される場合は、治療前にマイナポータルより健康保険証情報(限度額適用区分)を確認し、CSVをダウンロードして印刷しておいてください。(※申請の際にご持参ください。)

 確認方法はこちら⇒マイナポータルサイトへ(外部リンク)

 

【申請までの流れ】

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申請書類について

申請書類は、豊橋市保健所こども保健課の窓口で受け取るか、上記よりダウンロードし、印刷してください。

 

【様式のダウンロードについて】

※申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読みください

 

届出医療機関 

  • 厚生労働省へ生殖補助医療管理料の届出を行っている医療機関であれば、本制度の対象となります。

※厚生労働省へ生殖補助医療管理料の届出を行っている医療機関については以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。

 ⇒生殖補助医療管理料の届出医療機関(外部リンク)

 

  • 豊橋市の届出医療機関

 豊橋市民病院  

  つつじが丘ウィメンズクリニック 

  竹内ARTクリニック 

 

変更についてよくある質問「生殖補助医療治療費補助金Q&A/PDF( 76KB )」はこちらをクリックしてご覧ください。

 

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