市営墓地の貸出について
 豊橋市が貸出を行う市営墓地には、経緯により、以下のとおり2つの区分があります。
 それぞれの経緯等をご理解の上申請ください。
    
        
            | 区分 | 
             経緯 | 
            
             墓地一覧 
            (クリックで一覧にジャンプします)  
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            | 貸出 | 
            
             墓地として貸出した後、移転・墓じまい等により 
            使用されなくなり返還されたため、 
            整備を行い再度貸出す場合 
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            貸出墓所一覧 | 
        
        
            | 新規貸出 | 
            
             墓所を新しく整備し貸出す場合 
            (一度も墓所として貸出しされていない墓所で、 
            現在梅田川霊苑第2期整備区画のみです) 
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            新規貸出墓所一覧 | 
        
    
 
貸出の申込方法について 
 豊橋市では、申請資格を満たす方を対象に、市営墓地の貸出を行っています。
 貸出を希望される方は利用案内等をよくお読みいただき、必要書類をご用意のうえ、福祉政策課までお越しください。
申請資格
 豊橋市に住民票がある世帯主の方で、以下の資格1または資格2のいずれかを満たす方が申請できます。 
    
        
            |  資格1 | 
            焼骨があるが、お墓がないため市営墓地に埋蔵する。  | 
        
        
            |  資格2 | 
            焼骨があり、お墓もあるが、お墓が豊橋市外にあるため市営墓地に改葬する。 | 
        
    
(注1)すでに市内に墓地(市営・民間は問いません。)をお持ちの世帯は、申請できません。
(注2)申請は世帯主に限り、1世帯1墓所です。
 
 
 
使用条件
  使用にあたっては以下の条件をご確認ください。
 
    
        
            |   | 
             内容 | 
            備考  | 
        
        
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             年間管理料 
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            不要  | 
             | 
        
        
            | 
             墓石の建設 
             | 
            
             (1) 使用許可から3年以内に墓石を建設してください。 
            (2) 墓石には高さ等の制限があります。 
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            ○ 指定の石材店はありません。 | 
        
        
            |  墓所の清掃 | 
            使用している墓所の草取り、清掃等の管理は使用者で行ってください。  | 
            ○ 墓所建設前でも同様です。 | 
        
        
            | 
             その他 
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             (1) 墓所の使用権は買い取りではなく、貸出です。譲渡・転貸することはできません。 
            (2) 墓所が不要となった場合、更地に復元したうえで、市に返還してください。 
            (3) 本条件に違反があった場合、使用権を取り消すことがあります。 
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             ○ 墓所の使用者がお亡くなりになった場合は、祭祀主催者が承継することができます。 
            ○ 返還された場合、永代使用料の半額をお返しします。 
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貸出墓所一覧
 令和7年3月24日時点の貸出区画は以下のとおりです。
 申請順にて受付けておりますので、ご希望の墓所が既に貸出済の場合もございますので、ご了承ください。
 ※申請の際に、必ず現地で墓所を確認の上、福祉政策課(市役所東館3階)へ必要書類をご持参ください(郵送不可)。
令和7年3月24日時点の貸出区画は以下のとおりです。
申請順にて受付けておりますので、ご希望の墓所が既に貸出済の場合もございますので、ご了承ください。
※申請の際に、必ず現地で墓所を確認の上、福祉政策課(市役所東館3階)へ必要書類をご持参ください(郵送不可)。