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市営墓地の貸出

市営墓地の貸出について

 豊橋市が貸出を行う市営墓地には、経緯により、以下のとおり2つの区分があります。

 それぞれの経緯等をご理解の上申請ください。

区分  経緯

墓地一覧

(クリックで一覧にジャンプします) 

貸出

墓地として貸出した後、移転・墓じまい等により

使用されなくなり返還されたため、

整備を行い再度貸出す場合

貸出墓所一覧
新規貸出

墓所を新しく整備し貸出す場合

(一度も墓所として貸出しされていない墓所で、

現在梅田川霊苑第2期整備区画のみです)

新規貸出墓所一覧

 

貸出の申込方法について 

 豊橋市では、申請資格を満たす方を対象に、市営墓地の貸出を行っています。
 貸出を希望される方は利用案内等をよくお読みいただき、必要書類をご用意のうえ、福祉政策課までお越しください。
利用案内  146KB 

重要なお知らせ(梅田川霊苑をご希望の方は必ずお読みください)

  190KB
市営墓地使用許可申請書   185KB

申請資格

 豊橋市に住民票がある世帯主の方で、以下の資格1または資格2のいずれかを満たす方が申請できます。 
 資格1 焼骨があるが、お墓がないため市営墓地に埋蔵する。 
 資格2 焼骨があり、お墓もあるが、お墓が豊橋市外にあるため市営墓地に改葬する。
(注1)すでに市内に墓地(市営・民間は問いません。)をお持ちの世帯は、申請できません。
(注2)申請は世帯主に限り、1世帯1墓所です。

使用条件

  使用にあたっては以下の条件をご確認ください。

   内容 備考 

年間管理料

不要 

墓石の建設

(1) 使用許可から3年以内に墓石を建設してください。

(2) 墓石には高さ等の制限があります。

○ 指定の石材店はありません。
 墓所の清掃 使用している墓所の草取り、清掃等の管理は使用者で行ってください。  ○ 墓所建設前でも同様です。

その他

(1) 墓所の使用権は買い取りではなく、貸出です。譲渡・転貸することはできません。

(2) 墓所が不要となった場合、更地に復元したうえで、市に返還してください。

(3) 本条件に違反があった場合、使用権を取り消すことがあります。

○ 墓所の使用者がお亡くなりになった場合は、祭祀主催者が承継することができます。

○ 返還された場合、永代使用料の半額をお返しします。

 

貸出墓所一覧

貸出墓所一覧

 令和5年11月30日時点の貸出区画は以下のとおりです。

 申請順にて受付けておりますので、ご希望の墓所が既に貸出済の場合もございますので、ご了承ください。

 ※申請の際に、必ず現地で墓所を確認の上、福祉政策課(市役所東館3階)へ必要書類をご持参ください(郵送不可)。

墓地名 向山霊苑 飯村墓地 東細谷墓地  梅田川霊苑 野依台墓地

先着順で

受付中の貸出墓所

募集なし  11月30日飯村.pdf( 499KB ) 11月30日東細谷.pdf( 370KB ) 11月30日梅田川1期.pdf( 185KB ) 募集なし  

 

新規貸出墓所一覧

令和5年8月20日時点の貸出区画は以下のとおりです。

申請順にて受付けておりますので、ご希望の墓所が既に貸出済の場合もございますので、ご了承ください。

墓地名 貸出墓所 
梅田川霊苑(第2期整備区画)

11月30日梅田川2期.pdf( 226KB )