市営墓地の貸出について
豊橋市が貸出を行う市営墓地には、経緯により、以下のとおり2つの区分があります。
それぞれの経緯等をご理解の上申請ください。
| 区分 |
経緯 |
墓地一覧
(クリックで一覧にジャンプします)
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| 貸出 |
墓地として貸出した後、移転・墓じまい等により
使用されなくなり返還されたため、
整備を行い再度貸出す場合
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貸出墓所一覧 |
| 新規貸出 |
墓所を新しく整備し貸出す場合
(一度も墓所として貸出しされていない墓所で、
現在梅田川霊苑第2期整備区画のみです)
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新規貸出墓所一覧 |
貸出の申込方法について
豊橋市では、申請資格を満たす方を対象に、市営墓地の貸出を行っています。
貸出を希望される方は利用案内等をよくお読みいただき、必要書類をご用意のうえ、福祉政策課までお越しください。
申請資格
豊橋市に住民票がある世帯主の方で、以下の資格1または資格2のいずれかを満たす方が申請できます。
| 資格1 |
焼骨があるが、お墓がないため市営墓地に埋蔵する。 |
| 資格2 |
焼骨があり、お墓もあるが、お墓が豊橋市外にあるため市営墓地に改葬する。 |
(注1)すでに市内に墓地(市営・民間は問いません。)をお持ちの世帯は、申請できません。
(注2)申請は世帯主に限り、1世帯1墓所です。
使用条件
使用にあたっては以下の条件をご確認ください。
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内容 |
備考 |
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年間管理料
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不要 |
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墓石の建設
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(1) 使用許可から3年以内に墓石を建設してください。
(2) 墓石には高さ等の制限があります。
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○ 指定の石材店はありません。 |
| 墓所の清掃 |
使用している墓所の草取り、清掃等の管理は使用者で行ってください。 |
○ 墓所建設前でも同様です。 |
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その他
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(1) 墓所の使用権は買い取りではなく、貸出です。譲渡・転貸することはできません。
(2) 墓所が不要となった場合、更地に復元したうえで、市に返還してください。
(3) 本条件に違反があった場合、使用権を取り消すことがあります。
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○ 墓所の使用者がお亡くなりになった場合は、祭祀主催者が承継することができます。
○ 返還された場合、永代使用料の半額をお返しします。
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貸出墓所一覧
令和7年3月24日時点の貸出区画は以下のとおりです。
申請順にて受付けておりますので、ご希望の墓所が既に貸出済の場合もございますので、ご了承ください。
※申請の際に、必ず現地で墓所を確認の上、福祉政策課(市役所東館3階)へ必要書類をご持参ください(郵送不可)。
<抽選会のお知らせ>
返還された墓所のうち一部を貸出墓所に追加するにあたり、抽選にて使用者を決定します。
令和8年1月19日(月曜日)午前8時30分から令和8年2月13日(金曜日)午後5時15分までの期間で受付を実施し、
第二希望まで申込みができます。
詳しくは、下記募集要領をご覧ください。
※抽選に申込む際には、必ず募集要領および現地で墓所を確認し、受付開始日以降、福祉政策課(市役所東館3階)へ
持参・郵送いただくか、下記二次元コードを読み込み、あいち電子申請・届出システムより申込みを行ってください。
※令和8年1月26日(月曜日)、2月4日(水)、2月13日(金曜日)の計3回、前日までの応募状況を掲載します。
(午前10時頃更新予定)
| 墓地名 |
応募状況
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| 向山霊苑・飯村墓地・東細谷墓地 |
1月26日時点の応募状況
→応募0件
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令和7年3月24日時点の貸出区画は以下のとおりです。
申請順にて受付けておりますので、ご希望の墓所が既に貸出済の場合もございますので、ご了承ください。
※申請の際に、必ず現地で墓所を確認の上、福祉政策課(市役所東館3階)へ必要書類をご持参ください(郵送不可)。