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住民投票に関する投票運動
住民投票に関する投票運動

参議院議員通常選挙の公示日の前日まで

 住民投票に関する投票運動は、自由です。ただし、買収、脅迫その他投票資格者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は住民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはなりません。
 以下の行為については、法令違反になるおそれがあるため、十分に留意してください。
<例>
公職選挙法に抵触するおそれがある運動
・住民投票運動を実施する中で、参議院議員通常選挙の候補者等について触れてしまう。
 例えば、住民投票のビラを渡すときに、「選挙区は○○さんへ」・「比例は○○党へ」といった声掛けをしてしまった場合など
他の法律に抵触するおそれがある運動
・運動中に脅迫をしてしまった場合など
 

参議院議員通常選挙の公示日から投票の前日まで

 参議院議員通常選挙の公示日から投票の前日までは、投票資格者によるインターネット等を利用する方法を除き、投票運動はできません。投票資格者以外の方(団体・市外の方等)は住民投票運動の全てができません。また、他者から見て住民投票運動ととらえられかねない行動がないよう注意してください。

〇インターネット等を利用する方法

方法 住民投票

(参考:選挙運動)参議院選挙

個人 団体※1 個人 立候補者・政党等※3
ホームページ ×
 SNS
(フェイスブック等)
×
 動画共有サービス
(YouTube等)
×
 動画中継サイト
(ニコニコ生放送等)
×
電子メール 〇※2 × ×

※1 団体とは、政党や市民団体などの種類を問わず、政治活動を行う団体の全てを指します。
※2 個人による電子メールでの住民投票運動は、選挙運動にかかる内容があった場合、公職選挙法に抵触するおそれがあります。
※3 参議院議員通常選挙で行われる 候補者又は確認団体等による 選挙運動又は政治活動が、住民投票に関する投票運動にわたることを妨げるものではありません。

 

参議院議員通常選挙の投票日

住民投票に関する投票運動をすることはできません。

<その他>
●公職選挙法をはじめ、他の法令に抵触するおそれのある運動については、警察(取締り当局)に情報提供し、対応を依頼することとなります。
●住民投票条例に抵触するおそれのある行為を見かけられた場合は、個別具体的な内容をもって判断するため、映像や音声等の証拠資料を用意の上、選挙管理委員会にご相談ください。

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