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生活困窮者支援

自立相談支援

 相談者の内容に対し、様々な支援を検討し、必要に応じ支援プランを作成し、庁内外関係機関と協議・検討する中で包括的・継続的に支援を行います。

住居確保給付金の支給

 離職・廃業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失する恐れのある方に対し、家賃相当額を給付しつつ、就労支援を行います。

 

※令和2年4月20日から対象者が拡がりました

 これまでは、「離職・廃業から2年以内の方が」対象でしたが、令和2年4月20日以降は、これに加えて「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となります。

 詳しくは住居確保給付金のご案内.pdf( 405KB )住居確保給付金のしおり.pdf( 378KB )をご確認ください。

 ポルトガル語版はこちらをご確認ください。

 英語版はこちらをご確認ください。

 

住居確保給付金の再支給(申請期間:令和5年1月4日まで 平日9時00分~16時00分(令和4年12月29日~令和5年1月3日を除く))
 住居確保給付金の再支給は、原則として受給期間終了後に自らの責任によらない理由で解雇された方以外は認められませんが、令和3年2月1日から令和4年12月31日までの期間中、過去に住居確保給付金を受給した方で新たに解雇以外の離職や休業等により収入が減少した方についても、支給要件を満たせば最長3ヶ月まで再支給が可能となりました。詳しくは生活福祉課へお問い合わせください。

住居確保給付金のご案内ダウンロード

項目 PDFファイル 
ご案内  pdf( 405KB )
 しおり  pdf( 378KB )
 ポルトガル語版  pdf( 161KB )
 英語版

 pdf( 168KB )

一時生活支援事業

 経済的に困窮し住居のない方に対して、一定期間宿泊場所の提供等の支援を行います。退去後の生活に向けて本人の状況に応じて就労支援などを行います。

【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給

 総合支援資金の再貸付を既に借り終わった方や、令和4年12月までに借り終わる方に対し支援金を支給します。詳しくはこちらをご確認ください。(申請期間:令和5年1月4日まで 平日9時00分~16時00分(令和4年12月29日~令和5年1月3日を除く))

学習支援

 学習教室ステップでは、経済的に不安がある家庭の生徒やひとり親家庭の生徒を対象に、子どもたちの居場所づくりと勉強のお手伝いや進路の相談などをおこなっています。学習教室ステップについては、こちらをご覧ください。

連絡先

 福祉部 生活福祉課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館1階)

 電話番号/0532-51-2313 e-mail/seikatsufukushi@city.toyohashi.lg.jp