背景
廃棄物処理法等が改正され、使用済かつ収集された家電機器(廃棄物は除く。)のうち32品目が新たに「有害使用済機器」として指定され、有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合には、平成30年4月1日より、届出が必要となります。また、政令で定める保管基準・処理基準の遵守等が義務付けられ、処理基準等の違反があった場合は、行政処分の対象となります。
有害使用済機器とは
有害使用済機器とは、本来の用途での使用を終了し、収集された家電機器のうち、不適正な保管・処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを呼びます。対象となる品目は下記リストに掲げる、家電リサイクル法対象の4品目、小型家電リサイクル法の対象28品目です。
<有害使用済機器一覧(32品目)( PDF/86KB ) >
市内で有害使用済機器の保管又は処分を事業として行う方へ
廃棄物処理法等の改正に伴い、平成30年4月1日より 有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合は、
(1)行政への届出 、 ( 2)保管基準・処理基準の遵守 が必要です。
<有害使用済機器に係る法改正の案内( PDF/387KB )>
法改正の案内(表面) |
法改正の案内(裏面) |
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(1)行政への届出
必要な関係書類を添付して期間内に届出をしてください。
なお、以下に掲げる方は、届出対象外となります。
・廃棄物処理業許可業者で許可を受けた事業場内で保管する者
・事業場の敷地面積が100m2以下の者
・その他環境省令で定める者
表1 届出の種類と提出期限等
届出の種類 |
事業の開始時期 |
届出の期限 |
新規 |
平成30年4月1日以降 |
事業開始する日の10日前まで |
平成30年4月1日以前 |
平成30年9月末日まで |
変更 |
ー |
変更する日の10日前まで ※ |
廃止 |
ー |
廃止した日の10日後まで |
※ただし、代表者変更など特定の事項に関する変更があった場合は、関係書類が整い次第、速やかに行ってください。
表2 各届出の様式
(2)保管基準・処理基準の遵守
届出者は以下の政令で定める保管基準・処理基準を遵守していただくことが必要となります。
・保管場所に囲いを設置する。
・保管場所に掲示板を設置する。
・屋外で容器を用いずに保管する場合、上記の案内で示した保管高さの基準を守る。(上限5m)
・事業場ごとに帳簿を作成して、保管する。
・有害物質が飛散流出、地下に浸透しないようにする。
・有害使用済機器がそれ以外の物と混合しないように保管する。
詳しくは下記リンクをご覧いただくか、廃棄物対策課へお問い合わせください。
リンク
<環境省 平成29年改正廃棄物処理法について>
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/
<環境省 有害使用済機器の保管等に関するガイドライン>
http://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/mat11.pdf