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認可地縁団体

認可地縁団体に関するお知らせ

認可要件の見直し(令和3年11月26日)

 これまで認可を受けるには、不動産等を所有しているか、または保有する予定があることが認可を受ける前提でしたが、地方自治法の一部改正により、不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

表決権行使の電子化(令和3年9月1日)
 地方自治法の一部改正により、総会に出席しない構成員が、書面による表決に代えて、電磁的な方法(電子メールなど)により表決をすることができるようになりました。電磁的な方法での表決には、規約を改正するため総会での議決が必要となります。また、規約の改正には、市長の認可も必要となりますので、事前に市民協働推進課までご相談下さい。

地縁団体について

 地縁団体とは地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。自治会のような「その区域に住んでいる人がだれでも構成員となれる団体」は原則として「地縁の団体」と考えられます。

認可地縁団体制度について

  認可地縁団体制度とは、一定の手続きを行い、市の認可を受けることで、地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。
 平成3年まで、地縁の団体は、いわゆる「権利能力なき社団」に該当するものと位置付けられ、その保有不動産について、自治会等の名義で不動産登記することができませんでした。この問題に対処するため、平成3年の法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となれる制度(認可地縁団体制度)が導入されました。
 また、制度導入以降は、不動産等を所有しているか、または保有する予定があることが認可を受ける前提でしたが、令和3年の法改正により、不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行う団体は一定の要件を満たす場合に認可を受けることができるようになりました。

地縁による団体の法人化(認可地縁団体)の手続きについて

 認可の要件

認可にあたっては、次に掲げる要件を満たす必要があります。

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

  3. 地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

  4. 規約を定めていること。

認可申請書類

認可申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 認可申請書

  2. 規約

  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

  4. 構成員の名簿

  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
  6. 申請者が代表者であることを証する書類

  7. 区域図

    ○様式

               ・認可申請書(Word)( 14KB )

     ・規約例(Word)( 87KB )

     ・承諾書(Word)( 15KB )

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

平成26年地方自治法の改正(平成2741日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市長村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました(地方自治法第260条の38,39)。

特例申請の要件

次のすべての要件を満たし、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。

  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であること。

  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

特例申請書類

特例申請に必要な書類は以下のとおりです。特例申請については、市民協働推進課にご相談ください。

  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書

  2. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書

  3. 保有資産目録又は保有予定資産目録等

  4. 申請者が代表であることを証する書類

  5. 要件に該当することを疎明するのに足りる資料

公告に対する異議申し出について

 申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、公告期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申出書と関係書類を豊橋市長へ提出し、異議申し出を行うことができます。

    ○様式

   ・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Word)( 23KB )

   ・申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Word)( 23KB )