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令和3年度以降の国民健康保険税の軽減判定基準の変更について

 税制改正に伴い、令和3年度以降の国民健康保険税の軽減判定基準が変更になります。

本年度の軽減判定基準について

詳しくは課税額の軽減(国の制度)をご覧ください。

見直しの概要

令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から、基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要があります。

一定の給与所得者等(※)が世帯に2名以上いる世帯は、税制改正後において軽減・減免措置に該当しにくくなることから、その影響を受けないようにするために基準の見直しを行うこととなりました。

※一定の給与所得者等:

世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者(※2)のうち、

給与収入が55万円を超える方、又は公的年金の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金の収入が125万円を超える65歳以上の方(年齢は1月1日時点)を指します。

※2 特定同一世帯所属者:

後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険を脱退した方で、脱退時と同一の世帯にいる方をいいます。

軽減判定基準の見直しについて

国民健康保険税の軽減の対象となる軽減判定基準において、

基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、 一定の給与所得者等(※)の人数の合計から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える基準へ変更となります。

  改正前(令和2年度基準) 改正後(令和3年度基準)
7割軽減 33万円

43万円

+(一定の給与所得者等(※)の人数-1)×10万円

5割軽減

33万円

+(被保険者と特定同一世帯

所属者(※2)の人数)×28.5万円 

43万円

+(一定の給与所得者等(※)の人数-1)×10万円

+(被保険者と特定同一世帯

所属者(※2)の人数)×28.5万円

2割軽減

33万円

+(被保険者と特定同一世帯

所属者(※2)の人数)×52万円 

43万円

+(一定の給与所得者等(※)の人数-1)×10万円

+(被保険者と特定同一世帯

所属者(※2)の人数)×52万円

軽減判定の例

世帯主A:給与収入80万円

世帯員B:給与収入80万円 の世帯の場合

・令和2年度まで

  給与収入80万円ー給与所得控除65万円=給与所得15万円

  軽減判定所得=Aの所得+Bの所得=15万円+15万円= 30万円

  軽減判定所得が 33万円以下のため、 7割軽減となります。

・令和3年度から

  給与収入80万円ー給与所得控除55万円=給与所得25万円

  軽減判定所得=Aの所得+Bの所得=25万円+25万円= 50万円

  従来の基準のままだと、収入は変わっていないのに7割軽減ではなくなってしまいます。

  見直しされた基準では、

  7割軽減=43万円+(一定の給与所得者等2人ー1)×10万円=53万円

  軽減判定所得が 53万円以下のため、 7割軽減となります。